本人通知制度
ページ番号1006777 更新日 2023年2月21日
(平成22年3月1日開始・要登録)
第三者に住民票や戸籍謄(抄)本を交付したとき、本人へお知らせすることができます。
(1)制度のあらまし
住民票又は戸籍謄(抄)本を第三者(本人の代理人を含む)に交付したとき、事前に登録した人に、その事実を通知します。
これにより、委任状の偽造などによる住民票等の不正取得をできるだけ早い時期に発見し、事実関係を調査することが可能になります。
また、不正取得に対する抑止効果も期待できます。
事前登録が必要です。ご希望の方は事前登録を行ってください。
(2)事前登録
登録できる人
吹田市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
吹田市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
受付窓口
市民課101番窓口、出張所(山田・千里丘・千里)
必要書類
- 吹田市本人通知制度事前登録申請書
- 本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・健康保険証など)
- 代理人の場合
- 委任状(任意代理人)
- 戸籍等その資格を証明する書類(法定代理人)
(3)通知書「住民票の写し等交付通知書」
通知対象
- 住民票の写し(所定の書式による記載事項証明を含む)
- 戸籍謄(抄)本・戸籍附票の写し
いずれも除かれたもの(登録時に指定)を含む
以上A.Bを「住民票の写し等」と総称します。
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付した証明書の通数
- 交付申請者の区別(代理人又は第3者)
(4)その他
住所等の変更
住所等に変更があった場合は届出(吹田市本人通知制度事前登録変更・抹消届)が必要です。
窓口は登録申請と同じです。
登録有効期間
戸籍:戸籍の法定保存期間です。
住民票:住民票の法定保存期間です。
但し上記変更を3箇月以内に行わないときは登録が抹消されます。
申請書記載例など
- 吹田市本人通知制度事前登録申請書記入例 (PDF 150.3KB)
-
委任状(証明書・異動届)
委任状の見本のページ
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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