住民票の写しを請求する場合の注意について
ページ番号1037339 更新日 2024年12月24日
国の方針に基づき、吹田市の住民基本台帳を管理するシステムを変更しました。
それに伴い、吹田市の住民票の写しは、令和7年1月6日から様式を変更します。
住民票の写しを請求する場合
請求時に希望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。
各項目の変更履歴または過去の住所の記載がある住民票の写しや、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人形式」の住民票の写し、または「改製原住民票」の写しを交付します。
※住民票の写しは、請求できる方の範囲が決まっています。詳しくは住民票や除票の請求のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示・国民年金】
050-1807-2219 ※自動応答
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775
ファクス番号:06-6368-7346
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