住民票・除票の写しの変更点について
ページ番号1037338 更新日 2024年12月24日
国の方針に基づき、吹田市の住民基本台帳を管理するシステムを変更しました。
それに伴い、吹田市の住民票の写しは、令和7年1月6日から様式を変更します。
「転入前住所」欄の新設
吹田市に転入する前の自治体の住所が記載されます。市内で転居した場合でも転入前住所(前の自治体の住所)が表示されます。
なお、転居により前住所が市内だった場合、「異動前住所」として転居前の市内住所が記載されることになります。
※職務上請求等の際、市内での転居履歴が必要な場合は、請求書にその旨及び必要な理由をご記載ください。
「住所を定めた年月日」の記載が変更
吹田市に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている吹田市に転入した日付となります。
このページに関するお問い合わせ
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