山田南、山田市場9番~11番に転入・転居してこられる中学生がいる方へのお知らせ
ページ番号1038049 更新日 2025年6月6日
中学生のお子様がいる方へ
山田南、山田市場9番~11番は、令和7年度から西山田中学校の通学区域になります。
ただし、保護者の申立てにより、山田中学校への就学を許可する経過措置を設けています。
学校規模適正化による山田第五小学校と山田第三小学校の統合に伴う、中学校区に係る経過措置
届出の内容
学校規模適正化による山田第五小学校と山田第三小学校の統合に伴う、中学校区に係る経過措置(令和7年1月1日施行)
許可の範囲
対象地域
令和7年4月1日付で通学区域が山田中学校区から西山田中学校区となる山田南及び山田市場9番~11番
対象者
令和7年4月1日以降に対象地域から中学校に就学する者。
許可期間
申請により、山田中学校へ卒業まで通学を許可。
※当該経過措置の適用により選択した中学校は卒業まで通学するものとし、基本的に選択後の変更はできない。
経過措置の期間
当分の間。(令和17年(2035年)時点において、届出の状況を踏まえて経過措置継続の可否を判断するものとする。)
経過措置による指定校変更の手続きの流れ
- 就学希望校の学校長との相談の後、電子申請により「指定校変更・区域外就学許可願」の送付依頼をしてください。学務課からご自宅へ、「指定校変更・区域外就学許可願」を送付します。お届けには2週間程度かかります。
- 「指定校変更・区域外就学許可願」がご自宅に届いたら、必要事項を記入し、就学希望校へご提出ください。
- 書類を確認後、学務課より「指定校変更・区域外就学許可書」を発行します。手続きは以上です。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
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【就学】 06-6155-8195
【援助金】 06-6155-8196
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