山田南、山田市場9番~11番に転入・転居してこられる小中学生がいる方へのお知らせ
ページ番号1038049 更新日 2025年2月20日
小学生のお子様がいる方へ
山田南、山田市場9番~11番は、令和7年度から山田第三小学校の通学区域になります。
令和7年度以降に山田第三小学校へ転校される方で、山田第三小学校の転入学通知をお持ちでない方は、学務課までご連絡をお願いします。
中学生のお子様がいる方へ
山田南、山田市場9番~11番は、令和7年度から西山田中学校の通学区域になります。
ただし、保護者の申立てにより、山田中学校への就学を許可する経過措置を設けています。
詳しくは、学務課までお問合せください。
学校規模適正化による山田第五小学校と山田第三小学校の統合に伴う、中学校区に係る経過措置
届出の内容
学校規模適正化による山田第五小学校と山田第三小学校の統合に伴う、中学校区に係る経過措置(令和7年1月1日施行)
許可の範囲
対象地域
令和7年4月1日付で通学区域が山田中学校区から西山田中学校区となる山田南及び山田市場9番~11番
対象者
令和7年4月1日以降に対象地域から中学校に就学する者。
許可期間
申請により、山田中学校へ卒業まで通学を許可。
※当該経過措置の適用により選択した中学校は卒業まで通学するものとし、基本的に選択後の変更はできない。
経過措置の期間
当分の間。(令和17年(2035年)時点において、届出の状況を踏まえて経過措置継続の可否を判断するものとする。)
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。