海外から一時帰国した児童生徒の体験入学について

ページ番号1027624 更新日 2026年3月16日

体験入学について

吹田市では、海外に居住し、海外の学校に在籍している児童生徒が、夏季休暇等に一時帰国する場合、滞在先の校区の吹田市立小・中学校で、日本の学校生活を体験できる体験入学という制度を設けています。

体験入学を希望される場合は、「体験入学の留意事項」をよく読み、了承いただいた上で、「体験入学のお手続きの流れ」に沿って手続きをしてください。

体験入学は正式な就学ではありませんので、学校によっては実施していない場合や、学校の状況等によりお断りする場合があります。
海外の学校を退学して帰国した場合は、編入学として受入れます。

体験入学の対象者

海外に居住し海外の学校に在籍しており、かつ、一時帰国中の滞在先が吹田市内である児童生徒

※日本において小学生、中学生に相当する年齢である方に限ります。未就学児や高校生に相当する年齢の方は対象外です。

体験入学の受入れ可能期間

概ね1か月以内

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体験入学の留意事項

  1. 体験入学は正式な就学ではありません。
  2. 体験入学先の学校は、吹田市教育委員会が住所地に基づき指定する学校となります。住所地は期間中に滞在する住所を住所地とみなします。
  3. 学年は原則、年齢相応の学年となります。
  4. 授業で使用する教科書、ノート、筆記用具は保護者が用意をしてください。また、購入した教科書が不要になった場合も教科書代の返金はできません。
  5. 学習用タブレット端末についての貸与はありません。
  6. 体験入学期間中の給食費、学習に使用するプリント等の教材費など、全額保護者負担となります。
  7. 体験入学期間中に学校管理下および登下校中に発生した事故・けが・体調不良等について、保護者が責任を負うことになります。また、治療費についても、全て保護者負担となります。スポーツ振興センター保険は保護者の自己負担により任意で加入することができます。(年額全額払い。)
  8. 体験入学期間中の成績の評価はしません。通知表や卒業証書のお渡しはありません。
  9. 林間・臨海学習、修学旅行等の宿泊を伴う学校行事には参加できません。
  10. 遠足や社会見学等の校外学習や一部の学校行事については、安全面を考慮した上で参加をお断りする場合があります。
  11. 学校の運営上、支障があると認められる場合は受入れをお断りする場合があります。また、受入開始後であっても中止する場合があります。
  12. 体験入学期間中は学校の指示を守ってください。守られない場合は受入途中であっても体験入学を中止します。
  13. 体験入学は吹田市の就学援助等の申請の対象外です。

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体験入学の手続きの流れ

1.「体験入学の留意事項」の全項目に了承いただいた上で、体験入学を希望する最初の日の3週間前までに、電子申請にて体験入学を希望する届出をしてください。

2.学校から保護者へ、面談日の調整等についてメールまたは電話にて連絡があります。

3.保護者と学校は面談を行い、面談の結果、学校長が体験入学を認めた場合、保護者は体験入学の留意事項(確認書)に署名をし、学校へ提出します。

※学校によっては体験入学を実施していない場合や、学校の状況等によりお断りする場合があります。

電子申請

体験入学を希望する最初の日の3週間前までに届出してください。

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海外の学校を退学して帰国した場合

海外の学校を退学して帰国し吹田市立の学校へ通う場合は、体験入学ではなく、編入学(正式な就学)となります。

学務課への手続きが必要な場合がありますので、ご連絡ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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