校区外通学(指定校変更・区域外就学)

ページ番号1003434  更新日 2023年2月13日

教育委員会では、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、お住まいの住所に基づいて学校を指定していますが、保護者の申立てにより、本来の指定校以外の学校への就学を認める場合があります。

指定校以外の学校への就学には、吹田市立の指定校以外の学校への就学(指定校変更)と、他の市町村内の住所地から吹田市立の学校への就学(区域外就学)の、2種類があります。

なお、本来の指定校以外の学校への就学は、以下の条件を満たすことが前提となります。

条件

  1. 通学上の安全確保については、保護者が責任を持っていただくこと。
  2. 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。
    (自転車による通学、保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は、認められません)
  3. 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。
    (児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと。)
  4. 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分相談していること。

その上で、届出をしていただける内容については、以下のとおりです。

1 在校生

在校生
届出の内容 許可の範囲 提出書類等
引越し等による住居移転で校区が変わるが、引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合
  1. 小学校
    • ア 1年生から4年生までは異動日から学年末まで許可
    • イ 5年生以降(4年生の3学期の終業式以降)は、卒業まで許可
  2. 中学校
    • ア 1年生は、異動日から学年末まで許可
    • イ 2年生以降(1年生の3学期の終業式以降)は、卒業まで許可
転(出)学通知書
融資等の事情により、住民票のみ校区外に移したが、実際の居宅は校区内にあるため、引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合 実際の転居まで許可

転(出)学通知書

居住している住居の建替え等で一時的に校区外に仮住まいするが、工事完了後に戻り再入居する予定のため、仮住まいの期間中も引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合 ア 一般家屋の建替えについては、工事期間の範囲内で許可
  1. 工事期間を証明できるもの(工事の請負契約書等)
  2. 仮住まい先の住所を証明できるもの(賃貸契約書、売買契約書、民生委員の証明等)
同上 イ マンション等の大規模集合住宅の建替えについては、仮住まい開始日から再入居可能日まで許可
  1. 建替え後の再入居や工事期間を証明できるもの(工事の請負契約書等)
  2. 仮住まい先の住所を証明できるもの(賃貸契約書、売買契約書、民生委員の証明等)
一定期間内に新しい住居に移転することが決定しているため、あらかじめ新しい住居のある校区の学校への就学を希望する場合

学年当初より転入・転居予定先の学校への就学を許可(概ね半年以内とし、最大で当該学年末まで許可)

転入先住所と入居予定日を証明できるもの(賃貸契約書、売買契約書、民生委員の証明等)

保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、保護者が他校区で経営する店舗等で放課後養育するため、当該校区の学校への就学を希望する場合

必要な期間を許可(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)

  1. 店舗等を経営していること及び店舗等の住所を証明できるもの(営業許可書、就労状況証明書等)
  2. 店舗等で児童生徒を養育することを誓約できるもの(経由誓約書)
保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、市内在住の親戚等に放課後託児するため、当該校区の学校への就学を希望する場合

必要な期間を許可(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)

  1. 保護者の就業中に、祖父母等が児童生徒を預かることを誓約できるもの(経由誓約書)
  2. 留守家庭となることが証明できるもの(就労状況証明書等)
児童生徒に心身の特別な事情(いじめや身体的な理由等)又は保護者に身体的な理由があり、現在の在籍校では解決できなかったので、教育的配慮により就学指定校とは異なる学校への就学を希望する場合

あらかじめ現在の在籍校の学校長に十分にご相談いただいた上で、必要な期間を許可する場合があります。(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)

  1. 保護者の申立書
  2. 学校長の意見書等、教育的配慮を必要とする事由を証明できるもの
保護者の疾病等の事情により、児童生徒を他校区に居住する親戚等に預けるが、教育的配慮により引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合

あらかじめ現在の在籍校の学校長に十分にご相談いただいた上で、必要な期間を許可する場合があります(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)

  1. 診断書
  2. 預かり者の住所を証明できるもの(住民票、保険証、民生委員の証明等)
  3. 居住証明書
兄姉が就学している学校と異なる学校が就学指定校であるが、教育的配慮により兄姉と同じ学校への就学を希望する場合

兄姉が卒業するまでの期間、兄姉と同じ学校への就学を許可

 

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2 新小学1年生

(入学する年の前年10月1日から受付けます) 

新小学1年生
届出の内容 許可の範囲 提出書類等
一定期間内に新しい住居に移転することが決定しているため、あらかじめ新しい住居のある校区の学校への就学を希望する場合 入学当初より転入・転居予定先の学校への就学を許可(概ね半年以内とし、最大で当該学年末まで許可) 転入先住所と入居予定日を証明できるもの(賃貸契約書、売買契約書、民生委員の証明等)
保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、保護者が他校区で経営する店舗等で放課後養育するため、当該校区の学校への就学を希望する場合 必要な期間を許可(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)
  1. 店舗等を経営していること及び店舗等の住所を証明できるもの(営業許可書、就労状況証明書等)
  2. 店舗等で児童生徒を養育することを誓約できるもの(経由誓約書)
保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、市内在住の親戚等に放課後託児するため、当該校区の学校への就学を希望する場合 必要な期間を許可(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)
  1. 保護者の就業中に、祖父母等が児童生徒を預かることを誓約できるもの(経由誓約書)
  2. 留守家庭となることが証明できるもの(就労状況証明書等)
兄姉が就学している学校と異なる学校が就学指定校であるが、教育的配慮により兄姉と同じ学校への就学を希望する場合 兄姉が卒業するまでの期間、兄姉と同じ学校への就学を許可

児童生徒に心身の特別な事情(身体的な理由等)又は保護者に身体的な理由があり、教育的配慮により就学指定校とは異なる学校への就学を希望する場合

左記の事情が認められる場合に限り、必要な期間を許可する場合があります。(ただし、学年が変わるごとに更新の手続きが必要)

  1. 保護者の申立書
  2. 医師の診断書等、教育的配慮を必要とする事由を証明できるもの

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3 手続の添付様式

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4 藤白台小学校の学校規模適正化による通学区域の見直しに伴う経過措置

届出の内容

吹田市立藤白台小学校の学校規模適正化による通学区域の見直しに伴い、対象となる地域に係る経過措置
(令和4年11月15日施行)

許可の範囲

対象地域

令和6年4月1日付で藤白台小学校区から青山台小学校区に通学区域の見直しとなる藤白台5丁目10番及び11番

対象者①

令和4年11月15日時点で上記地域に住民登録のある小学生以下の者。なお、同基準日時点で当該住所に住民登録のある婚姻関係にある者の将来出生する者も含む。いずれも申請時に当該住所に居住している場合に限る。

(1)令和6年度以降の新入学の児童 申請により、藤白台小学校へ卒業まで通学を許可
(2)令和5年度修了式時点で藤白台小学校に在籍している児童 申請により、令和6年度以降も藤白台小学校へ卒業まで通学を許可
(3)令和5年度の新入学の児童 申請により、青山台小学校へ卒業まで通学を許可
(4)令和4年度修了式時点で藤白台小学校に在学している児童 申請により、令和5年度から青山台小学校へ卒業まで通学を許可

 ※当該経過措置の適用により選択した小学校は卒業まで通学するものとし、基本的に選択後の変更はできない。

対象者②

令和4年11月16日から令和6年3月31日の期間に転入・転居により、対象地域に住民登録した小学生以下の者。申請時に当該住所に居住している場合に限る。

申請により、青山台小学校へ卒業まで通学を許可

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学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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