【ひとり親世帯以外分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
ページ番号1027425 更新日 2023年10月31日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(令和5年度ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯の方は、【ひとり親世帯分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のページをご覧ください。
対象者
次の1、2のいずれかに該当する方
- 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を本市から受給した方
- 上記1に該当しない方で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次に該当する方
・食費等の物価高騰の影響を受けて基準日以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方
※ 複数の要件を満たす場合、いずれかひとつの要件で給付金を支給します。
※ 施設等設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象となりません。
※ 同一児童について既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けている方は対象となりません。
※ 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。
DV等の被害を受けて児童と避難中の方へ
ご自身が給付金の支給対象となる可能性がありますので、お早めに子育て給付課までご相談ください。
申出により配偶者への給付金支給を差し止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立やDV保護命令等)ご自身がひとり親世帯分の給付金を受給できる可能性があります。
支給額
児童1人あたり一律 50,000円
※本給付金の支給を受けられるのは、児童1人につき1回限りです。
支給手続き
対象者1に該当する方【令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を本市から受給した方】
申請は不要です。(対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付しました。)
※ 給付金を希望しない場合には辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
対象者2に該当する方【家計急変者】
申請が必要です。
以下の書類を子育て給付課へ提出してください。
申請に必要なもの
様式
-
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (PDF 200.8KB)
※所属庁より児童手当を受給されている公務員の方は、申請書に所属庁の証明が必要です。 -
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (PDF 367.8KB)
-
簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】 (PDF 348.7KB)
-
【記入例】簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】 (PDF 517.5KB)
-
簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】 (PDF 515.8KB)
※該当する方のみ -
【記入例】簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】 (PDF 734.2KB)
その他必要書類
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
※申請書にて「5.受取方法」で「イ」を選択した場合に限る - 申請の世帯状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し
※児童手当または特別児童扶養手当の受給者は不要です。
申請期限
令和6年3月15日(金曜)
支給時期
振込(予定)日 | 備考 |
---|---|
令和5年5月30日(火曜) |
5月11日に「給付金のお知らせ」を送付した方 |
令和5年6月9日(金曜) | 5月18日に「給付金のお知らせ」を送付した方 |
令和5年6月20日(火曜) |
5月30日に「給付金のお知らせ」を送付した方 |
令和5年6月30日(金曜) |
6月15日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 6月15日申請受付分まで |
令和5年7月14日(金曜) |
6月27日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 6月30日申請受付分まで |
令和5年7月28日(金曜) |
7月14日、7月18日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 7月14日申請受付分まで |
令和5年8月15日(火曜) |
7月31日申請受付分まで |
令和5年8月31日(木曜) |
8月10日、8月18日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 8月15日申請受付分まで |
令和5年9月15日(金曜) | 8月31日申請受付分まで |
令和5年9月29日(金曜) |
9月15日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 9月15日申請受付分まで |
令和5年10月13日(金曜) | 9月29日申請受付分まで |
令和5年10月31日(火曜) |
10月19日に「給付金のお知らせ」を送付した方及び 10月13日申請受付分まで |
※申請書等に不備があるものを除きます。
住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額について
- 申請者と配偶者の年間収入(所得)見込額を比較し、高い方の収入(所得)見込額で審査します。
- 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象者となります。
【対象となる収入】給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入(障害年金や遺族年金等の非課税年金を除く)
※年間収入見込額が非課税相当収入限度額を上回る方でも、年間所得見込額が非課税所得限度額を下回れば、支給対象者となります。
非課税相当収入限度額表
世帯の人数 | 限度額(年) | 限度額(月収) |
---|---|---|
2人 | 1,560,000円 | 130,000円 |
3人 | 2,057,000円 | 171,416円 |
4人 | 2,557,000円 | 213,083円 |
5人 | 3,057,000円 | 254,750円 |
6人 | 3,557,000円 | 296,416円 |
7人 | 4,000,000円 | 333,333円 |
8人 | 4,438,000円 | 369,833円 |
9人 | 4,875,000円 | 406,250円 |
注意事項
- 世帯の人数は申請時点の数になります。
- 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
- 世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円としてください。
- 計算方法等は、簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】を確認してください。
例1
世帯の人数が3人。児童を養育する方の月収が17万円と5万円の世帯。
高い方の収入で審査するので、17万円×12か月=204万円となり、世帯の人数が3名の限度額2,057,000円以下のため対象となる。
例2
世帯の人数が3人。児童を養育する方の月収が17万円と13万円の世帯。
高い方の収入で審査するので、17万円×12か月=204万円。
13万円×12か月=156万円となり、収入103万円を超えてるため、世帯の人数へ含めることはできない。
世帯の人数が2名の限度額1,560,000円を超えるため、対象外となる。
非課税所得限度額表
世帯の人数 | 限度額(年) | 限度額(月収) |
---|---|---|
2人 | 1,010,000円 | 84,166円 |
3人 | 1,360,000円 | 113,333円 |
4人 | 1,710,000円 | 142,500円 |
5人 | 2,060,000円 | 171,666円 |
6人 | 2,410,000円 | 200,833円 |
7人 | 2,760,000円 | 230,000円 |
8人 | 3,110,000円 | 259,166円 |
9人 | 3,460,000円 | 288,333円 |
注意事項
- 世帯の人数は申請時点の数になります。
- 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(所得金額480,000円以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
- 世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は1,350,000円としてください。
- 計算方法等は、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】を確認してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 吹田市やこども家庭庁などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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