未熟児養育医療給付事業

ページ番号1015534 更新日 2024年4月1日

未熟児養育医療給付について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が公費負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関(※)での治療に限られます。

※全国の都道府県、政令指定都市又は中核市から養育医療の実施について指定を受けた医療機関です。吹田市内の指定医療機関については、吹田市指定養育医療機関欄をご覧ください。

対象者

市内に居住する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方

  • 出生時体重2,000グラム以下
  • 一般状態
    運動不安、けいれんがある方
    運動が異常に少ない方
  • 体温
    摂氏34度以下
  • 呼吸器循環器系
    強度のチアノーゼが持続する方、チアノーゼ発作を繰り返す方
    呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下の方
    出血傾向の強い方
  • 消化器系
    生後24時間以上排便のない方
    生後48時間以上嘔吐が持続している方
    血性吐物、血性便のある方
  • 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある方

給付内容

診察、医学的処置、薬剤又は、治療材料の支給等に対して公費負担を受けることができます。
ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代等の健康保険の適用外のものについては、対象となりません。

費用負担

未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収が行われます。
費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。
徴収基準月額については、世帯の市町村民税額等に応じて決定します。

費用負担額は月ごとの請求となり、1ヵ月の入院日数により日割り計算を行います。
(例)D5階層(徴収基準月額34,800円)の方が4月1日から4月20日まで入院された場合
34,800円(徴収基準月額)÷30日(その月の日数)×20日(入院日数)=23,200円(自己負担決定額)
費用負担額は、後日(診療月の4ヵ月後)納入通知書を送付しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の窓口でお支払ください。

子ども医療費助成の受給資格をお持ちの方へ

子ども医療費助成の受給資格をお持ちの方は、子ども医療費助成制度の自己負担金(ひと月1医療機関につき1日500円で2日まで)が適用されます。

申請手続

指定養育医療機関から「養育医療意見書」の受領後、利用の手引きをよく確認した上で、すみやかに必要な書類をそろえて申請を行ってください。

  • ※入院期間中の申請に限ります。(退院後に申請することはできません。)
  • ※乳児の入院日から2か月後以降の申請は受付できませんのでご注意ください。

申請先及び問い合わせ先

すこやか親子室(吹田市立総合福祉会館3階 吹田市立保健センター内)

  • ※申請手続に限り、子育て給付課(吹田市役所低層棟2階)でも受付を行っています。
  • ※原則は窓口での申請としていますが、入院や里帰り等で来所が出来ない場合は、郵送での申請も可能です。
    郵送で申請される場合は、吹田市児童部すこやか親子室(〒564-0072 吹田市出口町19番2号)に郵送してください。
期限内に申請書類が揃わない場合

事前に電子申込による仮申請が可能です。(電子申込による仮申請日を申請日とみなします。)
「吹田市電子申込システム(外部リンク)」にて申請してください。

二次元コード:未熟児 電子申込システム
スマートフォン用2次元バーコード

※電子申請を行っただけでは正式な申請とはなりません。
必ず後日、すこやか親子室への来所または郵送により申請書類を提出いただく必要があります。

申請に必要となる書類

様式は申請書等欄をご覧ください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 加入健康保険証の写し
    ※対象児の分が未発行の場合は、対象児が加入する予定の健康保険に加入する扶養義務者(保護者)の健康保険証の写し
  5. (※必要な方のみ)扶養義務者(原則、父母両方)の市町村民税課税証明書
    ※3.の世帯調書にマイナンバーを記載いただくことで、すこやか親子室側で課税額を確認することが可能ですが、未申告や確認時点において本市に住民票がない場合は、確認することができません。
    該当する方は、以下のとおり課税証明書を取得いただき、ご提出ください。
    • 申請月が4~6月の場合⇒「前年度の市町村民税課税証明書」
      ※前年の1月1日時点の住所地で取得できます。
    • 申請月が7月~3月の場合⇒「当年度の市町村民税課税証明書」
      ※当年(1月~3月は前年)の1月1日時点の住所地で取得できます。

医療券の内容に変更が生じた場合

1.養育医療券記載事項変更届出書(様式は申請書等欄をご覧ください)

医療券を紛失した場合

1.養育医療券再交付申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

継続給付について

交付された医療券の有効期限を過ぎてなお当該医療を継続する場合は、事前に当該指定養育医療機関の医師の意見を記した養育医療継続診療協議書(様式は申請書等欄をご覧ください)を提出していただく必要があります。

乳幼児等に対する訪問指導について

すこやか親子室では、赤ちゃんやお母さんの健康に関することや、育児に関する疑問や悩み等について、保健師や助産師による支援として、乳幼児等の訪問指導を行っています。

詳しくは、産婦・新生児・未熟児訪問のページをご覧いただくか、すこやか親子室までお問い合わせください。

吹田市指定養育医療機関

吹田市以外の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)の指定養育医療機関は、各自治体のホームページをご覧ください。

名称 所在地 代表電話番号
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 〒564-0013 吹田市川園町1-2 06-6382-1521
大阪大学医学部附属病院 〒565-0871 吹田市山田丘2-5 06-6879-5111
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 〒564-0082 吹田市岸部新町5-7 06-6387-3311
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 〒564-8565 吹田市岸部新町6-1

06-6170-1070

指定養育医療機関の申請・届出等

申請・届出等の内容に応じて、次の書類を提出してください。
様式は申請書等欄をご覧ください。

手続の内容 申請・届出等書類 備考
養育医療機関の指定に係る申請(新規申請)

養育医療機関指定申請書(病院・診療所用)

養育医療機関指定申請書(薬局用)

申請後、書類審査及び実地調査を行い、基準を満たす場合に指定を行います。
指定養育医療機関の指定内容の変更の届出 指定養育医療機関申請内容変更届

次の情報を変更するとき(薬局は1.~3.の場合のみ)

  1. 名称及び所在地
  2. 開設者の住所及び氏名又は名称
  3. 養育医療又は調剤を行うために必要な施設及び設備の概要
  4. 標ぼうしている診療科名
  5. 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
  6. 救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
  7. 養育医療のための収容定員
指定養育医療機関の業務の休止・再開の届出 指定養育医療機関休止(再開)届  
医療法又は薬機法による処分に関する届出 指定養育医療機関の医療法(薬機法)による被処分届

医療法又は薬機法による次の処分を受けたとき

  1. 医療法第24条、第28条又は第29条
  2. 薬機法第72条第4項、第75条第1項又は第75条の2第1項
指定養育医療機関の辞退 指定養育医療機関辞退申出書 辞退予定年月日の30日前までに申出が必要です

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
【母子保健・相談担当、医療費助(小慢・未熟児・不妊)】〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
【障がい児通所受給者証担当】564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40(低層棟2階211窓口)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助(小慢・未熟児・不妊)担当】06-7220-3796
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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