不育症治療費用助成
ページ番号1015312 更新日 2024年7月9日
令和6年度治療終了分の申請期限は令和7年4月30日(水曜日)です!
令和6年度(令和7年3月31日まで)に治療終了した不育症治療の申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)です。期限を過ぎてからの申請は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
不育症治療費用助成
不育症(疑いを含む)と診断された方の経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されない不育症治療費用の一部を助成します。
※申請は郵送でも可能です。
<注意>郵送事故による申請書の不達について、当方では責任を負えませんのでご了承ください。差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便等のご利用をお勧めいたします。
対象となる方
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 治療実施日から申請日時点において、継続して婚姻をしている夫婦であること
(重婚的内縁でない、事実婚関係にある夫婦を含む) - 治療実施日から申請日時点において、
法律婚の場合は、治療を受ける助成の対象者が吹田市に住民登録があること
事実婚関係の場合は、夫婦がともに吹田市内の同一住所に住民登録があること - 国内の医療機関において、不育症治療の必要があると医師に診断されていること
- 不育症治療を受けて治療が終了していること
- 申請する不育症治療について、他の自治体から同様の助成を受けていないこと
対象となる治療
助成の対象となる治療は、国内の医療機関で受けた以下の不育症治療です。
- 低用量アスピリン療法
- ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射法を含む)
※不育症治療と直接関係のない検査等(例:不育症を判定する検査)は助成対象外です。
※先進医療として告示されている不育症検査(不育症検査を実施する医療機関として厚生労働省に承認等されている保険医療機関で実施するものに限る)については、費用の一部を助成する制度があります。詳細は、下記をご覧ください。
助成金の額
助成の対象となる治療に要した費用に対して、1年度あたり30万円を上限として、助成金を交付します。
- ※助成の対象となる費用は、医療保険適用外の治療費用です。
- ※入院時の食事代や差額ベッド代、文書料、交通費など直接治療と関係のない費用は対象外です。また、サプリメント等の医薬部外品も対象外です。
申請期限
不育症治療が終了した日以後に、申請できます。
申請期限は不育症治療が終了した日の属する年度の翌年度の4月30日です。
- ※「不育症治療が終了した日」とは、妊娠が確定し出産(流産または死産を含む)した日または医師の判断により治療が終了した日のことです。
- ※4月30日が休日(土曜・日曜・祝日)の場合は、休日以前の直近の開所日が締切日となります。
- ※郵送の場合は、締切日必着となりますので、余裕をもって申請してください。
申請書類
- 吹田市不育症治療に係る自己負担額助成金交付申請書兼口座振込依頼書
- 吹田市不育症治療に係る自己負担額助成金交付受診等証明書
※治療を受けた医療機関に記入してもらってください。各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。 - 夫婦であることを証する書類
- 法律婚の場合
戸籍謄本(2回目以降の申請時は省略できますが、夫婦が別居している場合は必要です。) - 事実婚関係の場合
- 戸籍謄本(申請毎に提出が必要です。)
- 事実婚関係に関する申立書
- 法律婚の場合
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 領収書
※コピー不可。必ず原本をお持ちください。
吹田市で受領印を押した後、原本を返送します。
不妊・不育に関する相談窓口
申請書等
吹田市不育症治療に係る自己負担額助成金交付申請書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
児童部 すこやか親子室
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不育)担当】06-7220-3796
【すいた助産師相談窓口】06-6339-1218
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
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