吹田市特定不妊治療費助成(令和3年4月1日以後治療終了分)
ページ番号1015328 更新日 2022年12月15日
お知らせ
- 令和3年度内の治療終了分の申請期限について
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療分の申請は6月30日をもって終了しました。 - 令和4年度以降について
令和4年4月より特定不妊治療の健康保険適用化が実施されることに伴い、現行の助成制度は令和3年年度末をもって終了しました。 - 令和4年度経過措置について
保険適用の移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ治療(令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月以降に治療が終了)については、国の方針に準じた経過措置を適用します。
【経過措置についての国の方針】
制度の概要等については次のファイルをご参照ください。
対象者(次のすべての要件を満たす方が対象です)
- 申請日時点において、婚姻をしている夫婦(事実婚関係にあり、重婚でない者を含む)で、夫婦のいずれか一人が吹田市に住民登録があること
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 全国の都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関において、特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く)を受けて治療が終了していること
- 特定不妊治療開始時点で、妻の年齢が43歳未満であること※ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)である夫婦であって、新型コロナウイルス感染防止のため特定不妊治療を延期した場合は、44歳未満とします。
- 申請する治療について、他の自治体から同様の特定不妊治療助成を受けていないこと(例:1つの治療について、転入前後で2回申請することや、夫婦それぞれが居住する2つの自治体で申請することはできません)
- 助成回数以上の助成を受けていないこと(他の自治体から同様の助成を受けた回数を含みますが、一般不妊治療助成は含みません)
対象の治療
全国の都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関で受けた体外受精・顕微授精
(文書料、保険適用の治療等は対象外となります)
対象にならないもの
- 夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
- 妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医学的な方法で注入することにより、当該者が妻の代わりに妊娠するもの
- 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等による妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を使用して体外受精又は顕微授精により得た胚を妻以外の者の子宮に注入することにより、該当者が妻の代わりに妊娠するもの
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
吹田市内の指定医療機関
1 大阪大学医学部附属病院
所在地:〒565-0871吹田市山田丘2-15
電話番号:06-6879-5111(代表)
体外/顕微授精:実施
男性不妊:実施
-
大阪大学医学部附属病院(外部リンク)
-
医療機関情報(必須) 様式第5号 (PDF 423.3KB)
-
医療機関情報(必須) 様式第6号 (PDF 326.6KB)
-
医療機関情報(任意) 様式第7号 (PDF 329.0KB)
2 なかむらレディースクリニック
所在地:〒564-0051吹田市豊津町13-45 第3暁ビル
電話番号:06-6378-7333
体外/顕微授精:実施
※吹田市外の指定医療機関は厚生労働省のホームページに掲載されている各自治体ホームページへのリンクからご確認ください
助成金額
1回の治療(採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまで)につき、治療を受ける際に指定医療機関に支払った費用の範囲内で、助成対象の治療方法によって下表の金額を上限に助成。
区分 | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
---|---|---|
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 | 30万円 |
F | 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい得られないため中止 | 10万円 |
N | 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため中止 | 30万円 |
男性不妊治療 |
精子を精巣又は精巣上体から採取する手術 ※精子が採取できず治療を終了した場合を除き、単独の申請は認められない |
30万円 |
助成回数
初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が40歳未満:6回
初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が40歳以上:3回
- ※他の自治体から同様の特定不妊治療助成を受けた場合は助成回数に含みます(一般不妊治療助成は含みません)。
- ※令和2年度に限り、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生まれ)である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止のため特定不妊治療を延期し、初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が41歳未満の場合は、通算6回とします(令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する前日までに始めたものであれば対象になります)。
また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止のため特定不妊治療を延期し、初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が44歳未満の場合は、通算3回とします(令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する前日までに始めたものであれば対象になります)。
ただし、事実婚の方には適用されません。
令和2年3月31日時点の妻の年齢 |
助成対象:〇 助成対象外:× |
令和2年度中に初めて申請を行った治療開始日の妻の年齢 |
助成回数 |
---|---|---|---|
39歳以下 | 〇 | 41歳未満 | 6回 |
40歳~42歳 |
〇 |
40歳以上44歳未満 | 3回 |
43歳 | × | - |
なし |
回数リセットについて
特定不妊治療の助成を受けていた方が、出産後に初めて助成を申請される場合は、それまでの助成回数を算入せず、上記の「初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢」に応じて、6回または3回まで申請できます。妊娠12週以後の死産の後に初めて申請される場合も同じです。
出産等の後に初めて助成を申請されたのが、既に助成済みの治療になる場合は、助成済みの治療開始日時点での「初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢」に応じた助成回数までとなります。
ただし、それまでの助成回数を算入しないことにより、通算の助成回数が少なくなる場合は、算入した場合の助成回数とします。
申請期限
令和4年6月30日まで(消印有効)
※令和2年度中(令和2年4月1日から令和3年3月31日)に治療終了分の申請受付は終了しています。
申請書類
様式は申請書等欄をご覧ください。
- 吹田市不妊治療に係る自己負担額助成金申請書兼口座振込依頼書
- ※申請書の申請金額は記入しないでください。
- ※申請書裏面の記載にあたっての留意事項を参考に申請書を記入してください。
- 申請者の特定不妊治療を行った指定医療機関の医師が証明する書類
- 吹田市不妊治療に係る自己負担額助成金に係る受診等証明書
- 吹田市不妊治療に係る自己負担額助成金に係る受診等証明書(男性不妊治療用)
- ※書類は母子保健課窓口でも配布しております。あらかじめご準備いただき、指定医療機関へご持参ください。
- ※指定医療機関で受けた治療のみが有効となります。
- 印鑑(スタンプ印不可)
※郵送で申請される場合は、申請書に押印してください。 - 特定不妊治療に要した費用の領収書(原本)
※郵送で申請される場合も一旦原本を送付してください。(振込前に送付する決定通知書に同封して返却します。) - 夫婦であることを証明する書類 ※戸籍謄本は発行日から6か月以内のもの
- 戸籍謄本(初回申請または夫婦別居の場合)
- (事実婚の場合)夫婦それぞれの戸籍謄本、申立書
- 「回数リセット」の対象であることを証明する書類(過去に助成を受けていて、出産等の後、初めて申請する場合)
- 戸籍謄本(出産後に申請する場合)※発行から6か月以内のもの
- 母子手帳の写し、死産届の写し等(妊娠12週以後の死産の後に申請する場合)
その他にも、必要に応じて提出を求める場合があります。
不妊治療相談について(リンク)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 母子保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号(吹田市立保健センター3階)
電話番号:
【母子健診・相談担当】 06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助成(小慢・未熟児・不妊)担当】 06-7220-3796
ファクス番号:06-6339-7075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。