年度途中で加算を取得または事業所を廃止する場合について

ページ番号1042164 更新日 2026年3月23日

年度途中に特定事業所加算を取得する場合

提出期限

年度途中から新たに処遇改善加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

(例 9月1日加算取得・・・7月末までに書類の提出が必要)

新規指定申請に伴い指定日から加算を取得する場合については新規指定申請のページをご覧ください。

提出方法等

提出書類
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書提出書類一覧表兼チェックシート」と「令和8年度処遇改善加算計画書」です。

併せて提出する書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【特別な事情に該当する場合】

特別事情届出書

提出方法

【新規指定に伴う提出の場合】

新規申請ページを参照してください

 

【加算のみ年度途中で取得する場合】

電子申請又は郵送

提出書類

本市へ提出いただく書類は「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書提出書類一覧表兼チェックシート」と「令和8年度処遇改善加算計画書」です。

様式等

年度途中に事業所の廃止を行う場合

処遇改善加算を取得している事業所で、令和8年度の途中で事業を廃止する又は処遇改善加算等の算定を終了する事業所は処遇改善加算実績報告書を提出する必要があります。

提出期限

最終の加算の支払いがあった翌々月の月末まで

提出方法等

提出書類

「令和8年度 介護職員等処遇改善加算実績報告書」

(特別な事情に該当する場合のみ)「特別事情届出書」

様式はページ下部に掲載しています。

提出方法

郵送のみ

※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

(料金不足の場合は、返送出来かねますのでご了承ください。)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設(障がい事業者除く)】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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