【令和7年度】介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(介護保険サービス事業者)

ページ番号1037962 更新日 2025年3月28日

注意事項

  • 吹田市外の事業所のみの法人は、吹田市への計画書の提出は不要です。ただし、処遇改善加算の算定にあたっては、加算届の提出が必要です。
  • 別紙様式2-3,2-4の介護人材確保・職場環境改善事業計画書の提出先は大阪府です。吹田市に送付された当該計画書は全て破棄しますので予めご了承ください。

令和7年度介護職員等処遇改善加算について

令和7年度介護職員等処遇改善加算について、令和7年2月7日付で厚生労働省から下記の通り通知がありました。

令和7年度中処遇改善加算を算定する場合は、下記通知を確認のうえ、計画書を提出してください。

なお、計画書の提出がない場合は処遇改善加算の算定はできません。

参考

厚生労働省のホームページにおいて、処遇改善等加算の概要及び様式の記入方法についての説明動画が掲載されています。計画書の作成にあたっては、下記動画を確認してください。

介護職員等処遇改善加算に関する質問

厚生労働省相談窓口(コールセンター)

介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

吹田市への問い合わせ

令和7年度の介護職員処遇改善加算等に関する質問は、質問票のみ受付します。
内容により、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

提出方法:電子メール
提出先:【福祉指導監査室介護事業者担当宛】 fsk-kaigo@city.suita.osaka.jp
※メールの件名(タイトル)に「処遇改善加算等質問票」と記載してください。

提出方法、提出書類及び期限

提出方法

郵送のみ

封筒には、必ず「令和7年度計画書(介護)」と「朱書き」してください。

※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。(料金不足の場合は、返送出来かねますのでご了承ください。)

提出書類

  1. 介護職員等処遇改善加算計画書提出書類一覧表兼チェックシート(必須)
  2. 処遇改善計画書(必須)
    ・別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
    ・別紙様式2-2 処遇改善加算 個表
  1. 【区分変更または新規算定の場合】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 【区分変更または新規算定の場合】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 【特別な事情に該当する場合のみ】特別な事情に係る届出書

提出期限

令和7年4月15日(火曜)消印有効

※年度途中から新たに算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までにご提出ください。

※新規指定申請の場合は、指定申請時に届出することで、事業開始月から加算を算定することができます。

計画書の内容に変更が生じる場合

申請書等

令和7年度介護職員処遇改善加算計画書の届出に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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