介護職員等処遇改善加算の届出内容の変更

ページ番号1032366 更新日 2024年4月9日

介護職員等処遇改善加算の届出内容の変更

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
  2. 複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により吹田市所管の事業所に増減があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更により、吹田市所管の事業所に加算の区分に変更がある場合
  4. 介護福祉士の配置等要件または喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する適合状況に変更があり、吹田市所管の事業所に該当する加算区分に変更が生じる場合(特定加算のみ)
  5. 新加算等を新規に算定または算定区分の変更を行う場合
  6. 就業規則や給与規定を変更した場合(職員の処遇に関する内容に限る)

提出書類・提出方法

必要となる提出書類は変更届出書内に記載されています。

ページ下部にある申請書等から様式をダウンロードし、郵送で提出してください。

法人単位で提出する場合は、指定権者ごとに届出が必要です。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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