【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(介護保険サービス事業者)

ページ番号1032365 更新日 2024年4月5日

吹田市外の事業所のみの法人は、吹田市への計画書の提出は不要です。

令和6年6月からの新加算に係る変更届(提出書類6及び7)の提出は必須となりますのでご注意ください。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について、令和6年3月15日付で厚生労働省から下記の通り通知がありました。

本年度の計画書については、従来の様式から大幅に改変がされていること、法人の規模等によって使用できる様式がそれぞれ異なることから、必ず通知、説明動画及びQ&A等を確認のうえ、計画書を提出してください。

 

説明動画

厚生労働省のホームページにおいて、令和6年度処遇改善等加算の概要及び様式の記入方法についての説明動画が掲載されています。計画書の作成にあたっては、必ず下記動画を確認してください。

介護職員等処遇改善加算等に関する質問

厚生労働省相談窓口(コールセンター)

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

吹田市への問い合わせ

令和6年度の介護職員処遇改善加算等に関する質問は、質問票のみ受付ます。
内容により、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

提出方法:電子メール
提出先:【福祉指導監査室介護事業者担当宛】 fsk-kaigo@city.suita.osaka.jp
※メールの件名(タイトル)に「処遇改善加算等質問票」と記載してください。

提出方法、提出書類及び期限

提出方法

郵送のみ

封筒には、必ず「令和6年度計画書(介護)」と「朱書き」してください。

※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。(料金不足の場合は、受取人払いとなりますのでご了承ください。)

提出書類

  1. 介護職員等処遇改善加算計画書提出書類一覧表兼チェックシート(必須)
  2. 処遇改善計画書(次のいずれか必須)
    ・別紙様式2(通常用)
    ・別紙様式6(10か所以下の小規模事業者用)
    ・別紙様式7(新規算定事業者用)
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 【特別な事情に該当する場合のみ】特別な事情に係る届出書
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新加算用) (必須)
  5. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(新加算用) (必須)
    ※提出書類6,7については「令和6年6月以降の処遇改善加算について」参照

提出期限

  1. 令和6年4月又は5月から算定する場合
    令和6年4月15日(月曜)消印有効
  2. 年度途中から算定する場合
    加算を取得しようとする月の前々月の末日まで

※新規指定申請の場合は、指定申請時に届出することで、事業開始月から加算を算定することができます。

令和6年6月以降の処遇改善加算について

既に介護職員等処遇改善加算等を算定している場合

令和6年6月

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(新加算用)

及び

  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(新加算用) の提出が必要です。

4月15日提出期限の令和6年度介護職員等処遇改善加算等計画書と同時に提出可能です。

別途提出する場合の加算の届出及び処遇改善計画書の変更届の提出期限は令和6年5月15日(水曜)消印有効の郵送のみ可とします。

5月15日までに提出した加算及び処遇改善計画書の内容の変更は、令和6年6月15日(土曜)消印有効まで受付けます。

令和6年7月以降

通常の加算の変更と同様に、前月15日(施設系サービスについては同月1日)までに加算届及び処遇改善計画書の変更届を提出してください。

介護職員等処遇改善加算の変更届について

新たに処遇改善加算を算定する場合

新たに処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出書類の1~4を提出してください。

算定可能な加算区分は、新加算のⅠ~Ⅳのみですのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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