【令和8年度】介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(介護保険サービス事業者)

ページ番号1041989 更新日 2026年4月2日

処遇改善加算計画書の提出にあたって

  • 書類の提出にあたっては本ページ及び国等からの通知をよく読んだうえでご提出をお願いいたします。
  • 吹田市外に所在する事業所は吹田市への計画書の提出は不要です。ただし、加算の算定にあたっては加算届を提出する必要があります。

提出期限

上記一覧のとおり、令和8年6月から従前より処遇改善加算の対象となっていたサービス(従前サービス)に加え、新設サービス(訪問看護、居宅介護支援等)が新たに加算対象事業になります。実施しているサービスによって提出時期が異なりますのでご確認ください。

提出期限
対象事業者 提出期限

従前サービス事業者

(従前サービスと新設サービスを運営している事業者を含む)

令和8年4月15日(水曜)(消印有効)
新設サービス事業者 令和8年6月15日(月曜)(消印有効)

提出方法等

提出書類

本市へ提出いただく書類は「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書提出書類一覧表兼チェックシート」「処遇改善計画書(令和8年度)」です。

他の書類を提出された場合、返却は致しかねますのでご注意ください。

様式についてはページ下部に掲載しています。

併せて提出する書類

【加算区分を変更または新たに加算を取得する場合※】

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【特別な事情に該当する場合】

  • 特別事情届出書

 

※旧加算Ⅰから新加算Ⅰイまたは旧加算Ⅱから新加算Ⅱイの変更については加算届の提出は不要です。

提出方法
郵送のみ

封筒には、必ず「令和8年度計画書(介護)」と「朱書き」してください。

※受付控えの返送をご希望の場合は、控用の計画書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。(料金不足の場合は、返送出来かねますのでご了承ください。)

関係通知等

  • 厚生労働省からの通知

計画書の変更について

加算区分の変更、事業所の増減就業規則等の改正により処遇改善加算計画書を変更する場合は変更届が必要です。

年度途中で加算を取得または事業所を廃止する場合

処遇改善加算についての問い合わせ

問い合わせ先

内容・制度・様式の記載方法等についての問い合わせ

厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(9時00分から18時00分(土日含む))

 

【市への質問(書類の提出方法等)】

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設(障がい事業者除く)】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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