地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定について

ページ番号1030091 更新日 2024年1月12日

認定の趣旨

 平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 本市においても、この法律に基づき、「吹田市障がい者就労施設等からの物品等優先調達推進方針」を策定し、障がい者就労施設等の受注機会の確保等に取り組んでいます。

 上記取組に際し、本市では調達を推進する目的で、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障がい者支援施設、地域活動支援センター、障がい福祉サービス事業を行う施設または小規模作業所に準ずる施設の認定に係る基準を定め、学識経験者に意見を聴取のうえ、認定を行っています。

申請について

認定を希望される方は、事前に担当へご相談いただいたうえで、必要書類をご提出ください。

「地方自治法施行令167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者」の認定事業者

問い合わせ先

福祉部障がい福祉室計画グループ

06-6384-1349

keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp

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福祉部 障がい福祉室
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