「障害」の「害」のひらがな表記の取扱い
ページ番号1014999 更新日 2022年9月21日
「障害」の「害」の字は、「害悪」「公害」等「否定的」で「負」のイメージが強く、不快に思うといった意見に配慮し、近年、ひらがな表記を公文書や広報誌等で使用する自治体が増加しています。
本市においては、「障害」の「害」の字をひらがな表記に改めるという表記の検討に留まらず、「障害者」という表現そのものを根本から見直そうと検討しております。
しかしながら、これに代わる一般的な表現がないのが実情で、現在、新たな表現を見い出すには至っておりません。
表現について議論を深めていくことは、市民の皆様にとって気づきの出発点となり、「障がい」のある人の権利や生活を守り、すべての人々が、「障がい」の有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重する社会の形成に向けての行動に少しでも結びついていくことも期待されるところです。
表記の問題そのものは障がい者施策において本質的なことではないという意見もありますが、「害」の字の印象の悪さ、マイナス的なイメージにより、差別感や不快感を感じる方や障がい者団体が少しでもおられるのであれば、その気持ちを尊重するという趣旨から、今後は、市が作成する文書等において「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがな表記に改めることとしましたので、お知らせします。
1 実施内容
「障害」という言葉が、単語あるいは、熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。
※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。
- 法令、条例、規則、訓令、要綱等の例規文書の名称
- 法令、条例、規則、訓令、要綱等の例規文書で規定されている用語、制度・事業の名称(ただし、法令や条例・規則・訓令、要綱等の例規文書で規定されている用語、制度・事業の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。)
- 予算書等
- 関係団体・施設名などの固有名詞
- 医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
- その他漢字使用が適切と認められる場合
※引き続き、「障害」を漢字で表記するもの(例)
項目 | 例 |
---|---|
条例、規則、訓令、要綱等の例規文書の名称 | 障害者基本法 身体障害者福祉法 障害者自立支援法 吹田市立障害者支援交流センター条例 吹田市身体障害者及び知的障害者 福祉年金支給条例 吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例 吹田市障害程度区分等認定審査会規則 など |
条例、規則、訓令、要綱等の例規文書で規定されている用語、制度・事業の名称(ただし、法令や条例・規則・訓令・要綱等の例規文書で規定されている用語、制度・事業の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。) | 身体障害者手帳 身体障害者相談員 障害程度区分 障害福祉サービス 障害者支援施設 特別障害者手当 障害者控除など |
予算書等 | 予算書、決算書などに使用する科目及び事業名称 |
関係団体・施設名などの固有名詞 |
財団法人大阪府視覚障害者福祉協会 社団法人大阪聴力障害者協会 吹田視覚障害者福祉会 吹田市聴言障害者協会 吹田市立障害者支援交流センター(あいほうぷ吹田)など |
医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合 | 肝機能障害 心臓機能障害 高次脳機能障害 など |
その他漢字使用が適切と認められる場合 | 「障害物、交通上の障害」など、人や人の状態を表さない場合 他の文書等を引用する場合 |
2 実施上の留意点等
誤りを正すという趣旨のものではなく、「障がい」への理解の深まりを促す啓発を趣旨としていることから、できるところから段階的に行うものとします。
3 対象の文書等
原則として、平成21年(2009年)2月1日以降、新たに作成及び改定する文書等
(ただし、条例、規則、訓令、要綱等の例規文書は除きます。)
このページに関するお問い合わせ
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