クリーニング業法に基づく申請・届出等
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クリーニング所・無店舗取次店の営業を始める前に
吹田市内においてクリーニング所を開設しようとする方は、保健所にクリーニング所開設届出書を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合することが必要です。「クリーニング所を開設される方へ」または「クリーニング所(取次ぎ所)を開設される方へ」を参考にしてください。
また、開設届出書の内容に変更があった場合はクリーニング所届出事項変更届出書を、営業を廃止した場合はクリーニング所廃止届出書をすみやかに提出してください。
申請・届出の手続き
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