公衆浴場に関すること

ページ番号1015401 更新日 2024年1月19日

吹田市内において、公衆浴場(温湯、温泉、サウナ等を使用して客を入浴させる施設)の営業を行う場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。これらに類する行為を行う場合は、事前に保健所にご相談ください。

事業譲渡による地位承継について

令和5年12月13日から譲渡(事業譲渡)による営業者の地位承継が行われた場合の手続きは、「公衆浴場営業譲渡承継届出書」の届出になります。

手続き前に「事業譲渡による営業者の地位承継をされる方へ」を参考にしてください。

窓口のほか、郵送可能な届出について

下記の届出書等は郵送による届出が可能です。書類等に不備があった際には連絡をすることがありますので、届出書等の欄外に電話番号を記載してください。

  1. 公衆浴場営業停止・廃止届出書
    廃止の場合は許可証の添付をお願いします。
    ※控えが必要な場合は、別途写しを1部と返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
  2. 営業許可証再交付申請書
    許可証を添付してください(紛失している場合は不要です)。
    申請書を受理後、新しい営業許可証を送りますので返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)