公衆浴場に関すること
ページ番号1015401 更新日 2024年1月19日
吹田市内において、公衆浴場(温湯、温泉、サウナ等を使用して客を入浴させる施設)の営業を行う場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。これらに類する行為を行う場合は、事前に保健所にご相談ください。
事業譲渡による地位承継について
令和5年12月13日から譲渡(事業譲渡)による営業者の地位承継が行われた場合の手続きは、「公衆浴場営業譲渡承継届出書」の届出になります。
手続き前に「事業譲渡による営業者の地位承継をされる方へ」を参考にしてください。
窓口のほか、郵送可能な届出について
下記の届出書等は郵送による届出が可能です。書類等に不備があった際には連絡をすることがありますので、届出書等の欄外に電話番号を記載してください。
- 公衆浴場営業停止・廃止届出書
廃止の場合は許可証の添付をお願いします。
※控えが必要な場合は、別途写しを1部と返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。 - 営業許可証再交付申請書
許可証を添付してください(紛失している場合は不要です)。
申請書を受理後、新しい営業許可証を送りますので返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。