遊泳場(プール)に関すること

ページ番号1015403 更新日 2024年6月20日

申請・届出等

大阪府では大阪府遊泳場条例に基づき、遊泳場(プール)に関して規定が設けられています。
吹田市内においても遊泳場を新規に開設する場合、大阪府知事の許可を受ける必要があります。また、開設許可に係る事項に変更を生じたときやプールの供用を開始又は再開するときは届出が必要になります。
※なお、申請・届出等に係る提出窓口は吹田市保健所になります。

申請・届出に係る各種様式は次のリンクからダウンロードできます。

通知、事務連絡等について

水泳等の事故防止について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)