遊泳場(プール)に関すること
ページ番号1015403 更新日 2024年6月20日
申請・届出等
大阪府では大阪府遊泳場条例に基づき、遊泳場(プール)に関して規定が設けられています。
吹田市内においても遊泳場を新規に開設する場合、大阪府知事の許可を受ける必要があります。また、開設許可に係る事項に変更を生じたときやプールの供用を開始又は再開するときは届出が必要になります。
※なお、申請・届出等に係る提出窓口は吹田市保健所になります。
申請・届出に係る各種様式は次のリンクからダウンロードできます。
通知、事務連絡等について
水泳等の事故防止について
- 令和6年6月19日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 事務連絡 (PDF 67.3KB)
- (別紙)スポーツ庁健康スポーツ課長 通知 (PDF 2.1MB)
- 遊泳用プールの衛生基準について (PDF 286.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。