特定建築物・建築物衛生管理業に関すること

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特定建築物について

店舗、事務所、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては、8,000平方メートル以上)は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)において規定される「特定建築物」として、その所有者等に各種の届出や管理基準の遵守など様々な義務が課せられています。

特定建築物の要件、届出の記入例、届出者・維持管理権原者に関するQ&Aなど

建築物環境衛生管理基準等に係る維持管理について

届出・事前審査について

特定建築物に係る使用届出、変更届出、非該当届出および事前審査については、以下ページをご参照ください。

特定建築物の維持管理状況の報告について

特定建築物の維持管理状況を把握するために、毎年、報告書の提出をお願いしています。
令和4年度の報告については、令和5年5月31日(水曜)までに持参又はメール等により報告をお願いします。

建築物衛生管理業について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者は、大阪府知事の登録を受けることができます(登録しなくても業務を行っていただく事は可能です)。登録にあたっての人的要件や物的要件等の詳しいことについては大阪府へお問い合わせください。登録申請書の様式や記入方法については、大阪府のホームページをご参照ください。

通知、事務連絡等について

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