届出・事前審査について
ページ番号1026860 更新日 2023年3月27日
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特定建築物の届出のしおり (PDF 803.9KB)
特定建築物の要件、届出の記入例、届出者・維持管理権原者に関するQ&A等についてご参照ください。
特定建築物使用届出
特定建築物が使用されるに至った場合又は所有している建築物が特定建築物に該当するに至った場合は1ヶ月以内に特定建築物使用届出書を正副1部ずつ提出してください。
届出書様式
申請書等欄をご覧ください。
添付書類
- 付近見取り図
- 施設平面図、立面図、断面図
- 空気調和設備の図面、空気等供給方法の図面又は模式図
- 飲料水設備の図面
- 排水設備の図面
- 廃棄物集積場の図面
- 雑用水道の図面
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(原本持参のこと
- 所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを証する書類
- 所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(9.に掲げる場合を除く)は、当該権原を有することを証する書類
特定建築物届出事項変更届出
特定建築物使用届出書の届出事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更届出書を提出してください。
届出書様式
申請書等欄をご覧ください。
届出が必要となる例
- 特定建築物の名称、所在場所、用途、特定用途延べ面積
- 特定建築物の構造設備
- 建築物環境衛生管理技術者に係ること(氏名、住所、免状番号、兼務状況など)
- 特定建築物維持管理権原者(氏名、住所、代表者など)
- 特定建築物の所有者等(氏名、住所、代表者など)
添付書類
- (特定建築物の用途、特定用途面積の変更の場合)変更部分を朱書きした新旧対照平面図
- (特定建築物の構造設備の変更の場合)変更部分を朱書きした設備機器名簿
- (建築物環境衛生管理技術者の変更の場合)建築物環境衛生管理技術者免状の写し(原本持参のこと)
- (特定建築物維持管理権原者の変更の場合)所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合、(5.に掲げる場合を除く)は、当該権原を有することを証する書類
- (所有者等の変更の場合)所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを証する書類
特定建築物非該当届出
建築物が特定建築物に該当しなくなった場合に、1ヶ月以内に特定建築物廃止届出書を提出してください。
届出書様式
申請書等欄をご覧ください。
添付書類
なし
特定建築物に係る建築確認申請時の事前審査
衛生設備機器の能力や外気の取り入れ口の設置位置に問題があるなどの衛生管理に支障をきたすことがないよう、建築確認申請時に、環境衛生面から建築物の設備等について事前に審査を行っています。
申請書等
【参考様式】兼務に係る確認書
建築物環境衛生管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼務する場合、業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載する書面です。
提出の必要はありませんが、維持管理の帳簿書類として保管しなければなりません。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
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