クリーニング所開設届

ページ番号1015375  更新日 2022年9月21日

吹田市内においてクリーニング所を開設する場合は、クリーニング所を開設される方へ、またはクリーニング所(取次ぎ店)を開設される方へをご覧ください。
営業開始までの流れをご確認いただき、必要書類を保健所に提出してください。

※ 事業譲渡(既存の開設者から営業を譲り受けること)による届出を考えている方は、必ず事前に保健所にご相談ください。
届出に伴う添付書類や手数料が変わることがあります。

必要書類等

  • クリーニング所開設届出書【2部】
  • クリーニング所の平面図、付近見取り図【2部】
  • クリーニング師免許(取次店は、従事者中にクリーニング師がいる場合のみ。)【原本】※
  • 他に開設しているクリーニング所の名簿(他にクリーニング所又は無店舗取次店を開設している場合)【2部】

※窓口で確認後、返却いたします。

手数料

16,000円
12,900円(事業譲渡によるものであり、構造設備に変更がない場合)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)