クリーニング所届出事項変更届
ページ番号1015374 更新日 2022年9月21日
開設届出書の内容(施設名称、従事者数等)に変更がある場合は、すみやかに変更届を提出してください。
【開設者を変更した場合、施設を移転した場合、同一の場所で建替えをした場合】
旧の施設を廃止し新たに保健所(移転の場合は移転先の管轄保健所)へ開設の手続きをしてください。
(変更届の手続きではありません。)
届出書名
クリーニング所届出事項変更届出書(2部)
その他添付書類
(1)クリーニング師に変更が生じた場合
新たに従事するクリーニング師の「クリーニング師免許証」の原本(原本は窓口で確認後、返却します。)
(2)構造設備を変更した場合
変更前後の構造設備が明らかになる図面
※改装・増築については新しく開設届が必要となる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
(3)営業所名称、法人の名称変更、個人の氏名変更の場合
確認済証
- ※確認済証の記載事項を保健所で修正します。新しい確認済証は後日取りに来ていただきます。
- ※開設者変更(別の法人や個人が経営する場合、個人から法人への変更等)や営業所在地の変更は新しく開設届が必要となります。
申請書等
クリーニング所届出事項変更届出書の様式
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。