限度額適用認定証について

ページ番号1024428 更新日 2024年10月3日

限度額適用認定証について

入院や外来で高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けていれば、病院の窓口で提示していただくことで、病院での支払いを自己負担限度額までにおさえられます。
※国保の保険料を滞納されている場合には、限度額適用認定証等を交付できないことがあります。

マイナ保険証をご利用いただくと、「限度額適用認定証」等は不要です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

負担区分と自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の区分と自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご覧ください。

70歳以上の方の区分と自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご覧ください。

「マイナ保険証」の利用で限度額適用認定証等の事前申請が不要です

マイナ保険証を医療機関や薬局の窓口で利用し、「高額療養費制度を利用する方はこちら」から「限度額情報の提供に同意」いただくことで、限度額適用認定証等がなくても、自己負担限度額までの支払いになります。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
世帯主以外の方が手続きに来られる場合は、来られる方の本人確認書類を持参してください。

※ 吹田市で課税状況が確認できない場合は、世帯全員の課税(非課税)証明書が必要です。
※住民税非課税世帯の方で90日を超える入院をされている場合は入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書などが確認できると長期該当の認定証を発行します。

電子申請をする場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写真を準備のうえ、下記のリンクより申請してください。

郵送で手続きをする場合

一度国民健康保険課(電話:050-1807-2183)までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)