70歳未満の方の場合
ページ番号1024429 更新日 2024年8月31日
70歳未満の方の場合(高額療養費)
70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。
同じ世帯で、同じ月内に、医療機関ごと(入院、外来、医科・歯科別)に21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
個人ごとに、同一月(暦月)に、21,000円以上(1医療機関ごと、入院と外来は別、医科と歯科は別)の一部負担金の支払いがある場合、世帯でそれらを合算して自己負担限度額を超えた額が世帯主に支給されます。
区分 |
所得基準 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
総所得金額 901万円超又は未申告 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当:140,100円) |
イ |
総所得金額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数該当:93,000円) |
ウ |
総所得金額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数該当:44,400円) |
エ |
総所得金額 210万以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 (多数該当:44,400円) |
オ |
住民税非課税世帯
|
35,400円 (多数該当:24,600円) |
※総所得金額
総所得金額とは、同一世帯の国民健康保険加入者全員の住民税の基礎控除後の総所得金額です。
※高額多数該当世帯の負担軽減措置
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。
手続き方法
高額療養費支給申請書について
対象の方へ高額療養費の対象診療月から最短で3か月後の月末に国民健康保険課から送付します。
※診療を受けた月の翌月1日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
窓口で手続きをする場合
高額療養費支給申請書、国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。
郵送で手続きをする場合
高額療養費支給申請書を記入のうえ、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。