70歳以上75歳未満の方の場合

ページ番号1024436 更新日 2024年8月31日

70歳以上75歳未満の方の場合(高額療養費)

70歳以上の方は、外来分は被保険者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。

70歳以上の方の区分と自己負担限度額(月額)

区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(70歳以上の国保加入者すべて)

現役並み所得 Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

現役並み所得 Ⅱ
課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

現役並み所得 Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

一般

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円

(多数該当:44,400円)

低所得者 Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者 Ⅰ 8,000円

15,000円

※課税所得
課税所得とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者全員の住民税の課税所得です。

※多数該当
過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したとき、4回目以降の限度額が軽減されます。

※年間上限額
毎年7月末時点で、70歳以上の2割か1割負担の人のうち、前年の8月1日~7月31日までの外来診療費の合計が年間上限額144,000円を超えた場合は超過額を支給します。該当者には、1月中に案内通知と申請書を送付します。

手続き方法

高額療養費支給申請書について

対象の方へ高額療養費の対象診療月から最短で3か月後の月末に国民健康保険課から送付します。

※診療を受けた月の翌月1日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

窓口で手続きをする場合

高額療養費支給申請書、国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階)でお手続きください。

郵送で手続きをする場合

高額療養費支給申請書を記入のうえ、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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