住宅セーフティネット制度

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住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念にのっとり、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的として住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)が平成19年(2007年)に公布・施行されました。
この法律では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、国及び地方公共団体の責務等が規定されていましたが、平成29年(2017年)10月25日に住宅セーフティネット法が改正施行され、新たに「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)の登録制度」などが規定されました。セーフティネット住宅の登録に当たっては、住宅の規模や設備、家賃やその他賃貸の条件などの登録基準が定められており、基準を満たしたもののみが登録を受けることができます。

イラスト:住宅セーフティネット制度の概要

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