居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)各種手続き

ページ番号1040626 更新日 2025年11月10日

各種手続きに関して、「1.(2)事前相談(任意)」以外は全て、「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請によって申請を行ってください。

1.認定申請

次の流れに沿って、認定申請の手続きを進めてください。

【(1)アカウント登録】→【(2)事前相談(任意)】→【(3)認定申請(本申請)】→【(4)認定完了】

(1)アカウント登録

以下の外部リンク「居住サポート住宅情報提供システム」から、アカウントを登録してください。

(2)事前相談(任意)

【(3)認定申請】の前に、【(2)事前相談(任意)】をすることができます。(別表第1)事前相談必要書類一覧表のチェック欄に記入のうえ、必要書類一式を揃えて、直接住宅政策室まで提出してください。

必要書類

要否 項目
必須 (第1号様式)事前相談申込書
必須

規則第5条に定める申請書

(別記様式第2号)居住安定援助計画認定申請書

必須 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式)
必須 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)
必須 (第2号様式)誓約書

該当する場合

耐震関係規定に適合またはこれに準ずることが確認できる書類(昭和 56 年 5 月以前着工の場合)

(任意様式/下記のうちいずれか一つ)

  • 耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類
  • 工事の計画概要を記載した書面

該当する場合

その他市長が必要と認める書類

該当する場合

居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)

該当する場合

委託契約書(居住サポートを委託する場合)

認定基準

認定にあたっては、居住部分の面積、構造、設備のほか、居住安定援助(要援助者に対する居住サポート)等に関して認定基準が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。詳細は下記の「認定基準について」からご確認ください。

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

居住サポート住宅の運営に当たっては、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者への居住安定援助の一環として、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように実施計画に記載するとともに、必要に応じて福祉サービスへのつなぎを行うこととなっています。

主たる課題の対象範囲

担当室課 公的相談機関
生活に困窮する場合 福祉部生活福祉室 くらしサポートセンターすいた

高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合

福祉部高齢福祉室

地域包括支援センター

  • 吹一・吹六地域包括支援センター

  • 吹三・東地域包括支援センター

  • 片山地域包括支援センター

  • 岸部地域包括支援センター

  • 南吹田地域包括支援センター

  • 豊津・江坂地域包括支援センター

  • 千里山東・佐井寺地域包括支援センター

  • 千里山西地域包括支援センター

  • 亥の子谷地域包括支援センター

  • 山田地域包括支援センター

  • 千里丘地域包括支援センター

  • 桃山台・竹見台地域包括支援センター

  • 佐竹台・高野台地域包括支援センター

  • 古江台・青山台地域包括支援センター

  • 津雲台・藤白台地域包括支援センター

障がいにより福祉サービス等の支援を必要とする場合 福祉部障がい福祉室

福祉部障がい福祉室

ひとり親のための支援を必要とする場合 児童部子育て給付課

大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

児童部子育て給付課

 

提出方法

書面1部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

(3)認定申請(本申請)

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

【(3)認定申請(本申請)】は、(別表第1)認定申請必要書類一覧表のチェック欄を記入のうえ、必要書類一式を揃えて、「居住サポート住宅情報提供システム」から、電子申請を行ってください。必要書類一式は、「居住サポート住宅情報提供システム」に添付して申請することができます。

 

 

必要書類

要否 項目
必須

規則第5条に定める申請書

(別記様式第2号)居住安定援助計画認定申請書

必須 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式)
必須 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)
必須 (第2号様式)誓約書

該当する場合

耐震関係規定に適合またはこれに準ずることが確認できる書類(昭和 56 年 5 月以前着工の場合)

(任意様式/下記のうちいずれか一つ)

  • 耐震診断の結果についての報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類
  • その他住宅の耐震性に関する書類
  • 工事の計画概要を記載した書面

該当する場合

その他市長が必要と認める書類

該当する場合

居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)

該当する場合

委託契約書(居住サポートを委託する場合)

認定基準

認定にあたっては、居住部分の面積、構造、設備のほか、居住安定援助(要援助者に対する居住サポート)等に関して認定基準が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。詳細は下記の「認定基準について」からご確認ください。

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

居住サポート住宅の運営に当たっては、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者への居住安定援助の一環として、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるように実施計画に記載するとともに、必要に応じて福祉サービスへのつなぎを行うこととなっています。

主たる課題の対象範囲

担当室課 公的相談機関
生活に困窮する場合 福祉部生活福祉室 くらしサポートセンターすいた

高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合

福祉部高齢福祉室

地域包括支援センター

  • 吹一・吹六地域包括支援センター

  • 吹三・東地域包括支援センター

  • 片山地域包括支援センター

  • 岸部地域包括支援センター

  • 南吹田地域包括支援センター

  • 豊津・江坂地域包括支援センター

  • 千里山東・佐井寺地域包括支援センター

  • 千里山西地域包括支援センター

  • 亥の子谷地域包括支援センター

  • 山田地域包括支援センター

  • 千里丘地域包括支援センター

  • 桃山台・竹見台地域包括支援センター

  • 佐竹台・高野台地域包括支援センター

  • 古江台・青山台地域包括支援センター

  • 津雲台・藤白台地域包括支援センター

障がいにより福祉サービス等の支援を必要とする場合 福祉部障がい福祉室

福祉部障がい福祉室

ひとり親のための支援を必要とする場合 児童部子育て給付課

大阪府母子家庭等就業・自立支援センター

児童部子育て給付課

 

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2.居住安定援助計画の変更

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

認定を受けた居住安定援助計画の変更(軽微な変更を除く。)をするとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

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3.軽微な変更

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

以下に掲げるものを変更するときは、軽微な変更としてあらかじめその旨を届け出なければなりません。

  1. 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  2. 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  3. 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
  4. 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
  5. 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  6. 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  7. 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
  8. そのほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと市長が認める変更

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4.心身の故障により認定等を適切に行うことができない状態となった場合の届出

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

認定事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第 42条第 6 号に規定する法定代理人、同条第 7 号に規定する役員若しくは規則第 20 条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して、 あらかじめ市長に届け出なければなりません。

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5.廃止の届出

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、廃止等の内容が分かる資料を添付して、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

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6.地位の承継の届出

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

認定事業者が地位の承継をするときは、地位の承継の事実を証明する書類を添付して、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

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7.定期報告

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

認定事業者は、認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、吹田市に報告することとされています。認定された計画ごとに、年度単位の状況を、毎年6月30日までに報告しなければなりません。

定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅情報提供システム」から通知があります。

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8.目的外使用の承認

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

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9.生活保護法の特例(代理納付)

 

「居住サポート住宅情報提供システム」から申請してください。

居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助額(家賃)について、賃貸人等は保護の実施機関に代理納付を希望する旨を通知することができます。

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10.認定の取消し

認定事業者が不正な手段で計画の認定を受けた場合などには、吹田市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要領第23条の規定により、認定の取消しの対象になります。

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申請等に係る相談先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
電話番号:06-6384-1928

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法令その他参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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