住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録

ページ番号1009996  更新日 2023年9月12日

登録の基準

住宅確保要配慮者(入居を受け入れる者)

以下の住宅確保要配慮者の入居を受け入れること。

低額所得者

収入が15万8千円を超えない者

生活困窮者

生活困窮者自立相談支援事業のうち、厚生労働省で定める援助を受けている者

被災者

  • 災害(発生した日から起算して3年を経過していないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等
  • 東日本大震災(発生した日から令和3年3月11日を経過しないもの)により滅失若しくは損傷した住宅に居住していた者等
    (詳しくは、添付ファイルの「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第3条第10号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等」をご確認ください。)

高齢者

国による改修費補助を受ける場合には60歳以上の者

障がい者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者

子育て世帯

子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者

外国人

日本に国籍を有しない者

虐待被害者等

  • 児童虐待を受けた者
  • 配偶者から暴力を受けた者で一次保護又は保護が終了した日から5年を経過しない者
  • 配偶者から暴力を受けた者で、裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力が生じた日から5年を経過しない者

犯罪被害者

犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族

その他

  • 特定中国残留邦人等の世帯で、支援給付を受けている者
  • 北朝鮮当局によって拉致された帰国被害者等
  • ハンセン病療養所入所者等
  • 保護観察対象者、若しくは保護観察に付されている者、又は更生緊急保護を受けている者
  • 大阪府賃貸住宅供給促進計画で定める者
    (添付ファイルのPDFをご確認ください。)

規模

≪注意≫
下記の面積規模は大阪府域での登録基準です。国による改修補助を受ける場合には規模基準が異なります。

一般型賃貸住宅

各住戸の床面積が18平方メートル以上であること。

一部共用型賃貸住宅

各住戸の床面積が13平方メートル以上であること。
(ただし、共用部分に台所、浴室又はシャワー室のいずれかを設置し供用されている場合を対象とする。収納設備のみを共用部分に設置し供用されている場合には一般型住宅の基準を適応する。)

共同居住型賃貸住宅

以下のA~C全ての基準を満たすこと。

  1. 共同居住型賃貸住宅全体の延床面積が以下の式によって計算した数値以上であること。
    13.5A+10≦(合計床面積)(A:共同居住型賃貸住宅の入居者の定員)
  2. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である各専用部分の入居者定員は「1人/部屋」であること。
  3. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である各専用部分の床面積が7.5平方メートル以上であること。(ただし、収納設備の床面積を含むが、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室洗濯室又は洗濯場の床面積は除く。)

構造及び設備

  • 消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。(耐震性能を有するもの)

一般型賃貸住宅の場合

各専用部分が「台所」、「便所」、「収納設備」及び「浴室又はシャワー室」を備えたものであること。

一部共用型賃貸住宅の場合

以下のA~C全ての基準を満たすこと。

  1. 共用部分に共同して利用するため適切な「台所」、「収納設備」又は「浴室若しくはシャワー室」を備えることで、各居住部分に当該設備を備える場合と同等以上の居住環境を確保する(※)こと。
  2. 各専用部分に、「台所」、「収納設備」又は「浴室若しくはシャワー室」のうち共用部分に設置していないものを備えること。
  3. 各専用部分に、「便所」を備えること。

共同居住型賃貸住宅の場合

以下のA及びBの基準を満たすこと。

  1. 共用部分に以下のイ~トの設備が備えられていること。ただし、各専用部分にいずれかの設備が備えられている場合には共用部分に当該設備を備えることを要しない。
    • イ.居間
    • ロ.食堂
    • ハ.台所
    • 二.便所
    • ホ.洗面設備
    • へ.浴室又はシャワー室
    • ト.洗濯室又は洗濯場
    (共用部分に洗濯場を備えることが困難である場合には、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。)
  2. 上記二~への設備について、少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が1度に利用することができる数分備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。

その他

「国が定める基本方針(添付ファイルのPDFをご確認ください。)」及び「大阪府居住安定確保計画」に照らして適切なものであること。

『定義』

  • 一般型賃貸住宅:専用部分に各設備を備えるもの
    *専用部分に「台所」「便所」「浴室(シャワー室)」を備えるもの
  • 一部共用型賃貸住宅:居室の一部を共用するもの
    *共用部分に「台所」「収納設備」「浴室(シャワー室)」のうちいずれかを備える住宅で、共用部分に備えない設備は専用部分に備えるもの
  • 共同居住型賃貸住宅:シェアハウス
    *賃借人(賃借人が該当住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有するもの

入居者を受け入れる住宅確保要配慮者についての注意

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることはできません。

※ただし、専用住宅(入居者の資格を住宅確保要配慮者本人又は住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者・その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。))に限定する賃貸住宅)として登録を受ける場合は、入居する住宅確保要配慮者の範囲を定めることができる。

建築物の用途を変更する場合の注意

  • 専用住宅として登録する住宅のうち、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲に高齢者が含まれ、一定のサービスが提供される住宅は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームに該当する場合があります。
    該当する住宅は、届出等の手続きが必要となりますので、福祉指導監査室までご相談ください。
  • 共同居住用住宅(シェアハウス)等、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や有料老人ホーム等に変更してセーフティネット住宅に登録しようとする場合には、建築確認申請の手続きが必要になることがありますので、開発審査室までご相談ください。
  • 登録しようとするセーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する住宅は、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たな当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備など消防用設備等の設置が必要になるほか、各種届出が必要となることがありますので、消防署までご相談ください。
    (注意:事前に相談なく、消防用設備等の未設置のまま建物の使用を開始されますと、「吹田市火災予防条例」に基づき消防法違反対象物として、公表される場合があります。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)