アスベスト飛散防止対策
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、石綿(アスベスト)を発生し、又は飛散させる原因となる建築材料が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるもの(特定粉じん排出等作業又は石綿排出等作業)に対し、建築材料の種類及び作業の種類ごとに作業基準が定められており、当該作業を伴う建設工事を施工する者はその基準を遵守する必要があります。
さらに、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、当該作業に係る敷地境界基準が定められており、当該作業のうち石綿を含有する建築材料(石綿含有成形板を除く)の使用面積が一定以上である場合は、その作業を伴う建設工事を施工する者は敷地境界における大気中の石綿濃度を測定し、その記録を保存する必要があります。
また、石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等の解体、改造又は補修の作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について事前調査を行い、書面にて発注者に説明する必要があります。
なお、大気汚染防止法で定められる特定粉じん排出等作業及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で定められる石綿排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前に届出が必要です。
お知らせ
平成26年6月1日に大気汚染防止法の一部を改正する法律及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が施行されました。改正の概要は、大阪府ホームページ(平成25年度の法・条例改正の概要)を確認してください。
- 大阪府パンフレット(石綿(アスベスト)を含む建築物・工作物の解体・改造などの作業を行う際、届出や飛散防止対策が必要です!!)(PDFファイル; 1368KB)
- 石綿(アスベスト)事前調査結果に関する看板の見方について
- 災害時にアスベストを飛散させないために (PDFファイル; 433KB)
大気汚染防止法の規制
届出対象作業(特定粉じん排出等作業)
作業の種類 1 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(建築物等)を解体する作業 2 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
- 特定建築材料は、石綿が質量の0.1%を超えて含まれている以下の建築材料です。
- 吹付け石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く)
届出
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
※届出書の提出は本来は発注者がすべきですが、やむを得ない事情で別の者が提出を代行する場合は、委任状を添付してください。
事前調査
石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の受注者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について調査し、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があります。なお、府条例にて発注者、受注者ともに書面の保管義務(3年間)があります。
また、調査結果を当該工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
事前調査結果掲示様式はこちら(届出様式・要領等(大気関係)「石綿(アスベスト)に関する届出等様式」)
ただし、以下の場合は、事前調査をする必要がありません。
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
- 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該部分以外の部分を改造し、もしくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く)を解体し、改造し、もしくは補修する作業を伴わないもの
作業基準
特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する作業基準が定められています。
リンク
大阪府生活環境の保全等に関する条例の規制
届出対象作業(石綿排出等作業)
作業の種類 1 石綿含有建築材料(石綿含有成形板を除く)が使用されている建築物その他の施設(建築物等)を解体し、改造し、又は補修する作業(解体等作業) 2 石綿含有建築材料(石綿含有成形板に限る)が使用されている建築物等(専ら人の居住の用に供する建築物のうち、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物以外の建築物であって、当該建築物の延べ面積が300平方メートル未満のものを除く)の解体等作業
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石綿含有建築材料は、石綿が質量の0.1%を超えて含まれている以下の建築材料です。
- 吹付け石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く)
- 石綿を含有する板状に成形された建築材料(樹脂により被覆され、又は固形化されているものを除く(石綿含有成形板)
届出
石綿含有成形板に係る石綿排出等作業を伴う建設工事(石綿含有成形板の使用面積が1000平方メートル未満のものを除く)を施工しようとする場合は、当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
※届出のしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
※届出書の提出は本来は発注者がすべきですが、やむを得ない事情で別の者が提出を代行する場合は、委任状を添付してください。
事前調査
石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の受注者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について調査し、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があり、発注者、受注者ともに書面の保管義務(3年間)があります。
また、調査結果を当該工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
事前調査結果掲示様式はこちら(届出様式・要領等(大気関係)「石綿(アスベスト)に関する届出等様式」)
ただし、以下の場合は、事前調査をする必要がありません。
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
- 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該部分以外の部分を改造し、もしくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く)を解体し、改造し、もしくは補修する作業を伴わないもの
作業実施基準
石綿排出等作業の種類ごとに、石綿排出等作業の方法に関する作業実施基準が定められています。
敷地境界基準
石綿排出等作業の場所から大気中に排出され、又は飛散するものについて、敷地境界線における大気中の石綿の濃度の敷地境界基準が定められています。
敷地境界基準知事が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本
石綿濃度の測定
当該作業に係る吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用面積の合計が50平方メートル以上である場合、敷地境界線における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を記録する必要があります。
なお、大気中の石綿の濃度を測定する必要がある場合は、当該作業の開始の日の14日前までに届出が必要です。
知事が定める測定法(大阪府公告第19号)
※届出様式は、届出様式・要領等でダウンロードできます。
※届出にしおりは、大阪府ホームページでダウンロードできます。
※届出書の提出は本来は発注者がすべきですが、やむを得ない事情で別の者が提出を代行する場合は、委任状を添付してください。
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用語の解説
石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)とは、天然に産する蛇紋石(じゃもんせき)や角閃石(かくせんせき)の鉱物を繊維状にしたもので、その直径は0.02から0.06ミクロン(1ミクロンは1ミリメートルの1000分の1)であり、髪の毛の5000分の1という非常に細かいものです。
石綿(アスベスト)は熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくい性質があり、経済性にも優れており、建築材料、産業機械、化学設備など幅広く利用されてきました。石綿(アスベスト)は、発がん性が認められていますが、そこにあること自体が直ちに問題なわけではなく、空気中に浮遊した石綿(アスベスト)繊維を吸い込むことが危険であると言われています。
石綿(アスベスト)はわが国では石綿(いしわた又はせきめん)と呼ばれ、その優れた性質ゆえに、建築材料など幅広く使用されました。石綿(アスベスト)には、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、アクチノライト及びトレモライトの6種類があり、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、質量中の石綿含有量が0.1%を超えるものを規制対象としています。
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