認可外保育施設

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認可外保育施設指導監督に関する事務の権限移譲について

本市では平成24年7月1日に「大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例」(平成12年大阪府条例第8号)により大阪府が所管する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に基づく調査及び同条第3項から第6項の措置を含む指導監督を行う権限の移譲を受けました。
令和2年4月1日に中核市に移行したことに伴い、同法に基づく認可外保育施設の指導監督に関する事務が中核市である本市の所管となりました。

認可外保育施設の設置者の方へ

認可外保育施設関連のお知らせや、立入調査などについて記載しています。
新設の設置届や既設の運営状況報告等の書式もこちらです。

1 認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市又は中核市の市長の認可を受けていない施設を総称したものです。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は、認可外保育施設に含まれます。

施設種別 条件
ベビーホテル 次の条件のうち、どれか1つでも該当する施設
  • 夜8時以降も保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育を行っている
  • 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設
企業主導型保育施設 企業主導型の事業所内保育施設で、人員・整備等は認可並の質を確保し、国の助成を受けている施設(地域の児童も対象)
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)
  • 自動車教習所
  • スポーツ施設
  • 歯医者等の一時預り施設
居宅訪問型保育事業 認可を受けずに利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業
その他 上記の条件に該当しない施設等で、幼稚園類似施設や幼児教育を特色とする施設

認可保育所と認可外保育施設との違い

認可保育所は

児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育を必要とする児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。

認可外保育施設は

児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。

2 認可外保育施設での保育をお考えの場合

大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。

なお、認可外保育施設指導監督基準により、

  1. 提供するサービス内容を施設内で掲示すること
  2. 利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと

となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認のうえ、申し込みを行ってください。

認可外保育施設指導監督基準(要約)

保育に従事する者の数及び資格

  • 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
  • 保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。

保育室等の構造設備及び面積

  • 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
  • 衛生的な調理室や便所があるか。
  • 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。

非常災害に対する措置

  • 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
  • 避難訓練を行っているか。等

保育内容

  • 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
  • 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
  • 保育者の資質は十分か。
  • 保護者とのコミュニケーションはとれているか。

給食

  • 衛生管理は適切か。
  • 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。

健康管理

  • 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
  • 乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防への配慮をしているか。

利用者への情報提供

  • 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
  • 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。

保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化により、主に3歳から5歳までの保育の必要性のある子供の認可外保育施設の利用料が無償化による給付(施設等利用費といいます。)の対象となりました。無償化の対象となる認可外保育施設には基準がありますので、詳しくは以下の資料をご確認ください。

無償化の対象となる吹田市内の認可外保育施設につきましては以下のページからご確認ください。

3 認可外保育施設の情報

公表対象施設について

令和4年2月28日現在、児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。
(従業員以外の児童の預かりがない院内・事業所内施設を除く。)

届出をされていない認可外保育施設があった場合

御利用中の吹田市内の認可外保育施設が無届であった場合や、近くの認可外保育施設が届出をされていない場合、福祉指導監査室まで御連絡ください。

内容について

届出された事項をもとに「認可外保育施設一覧」として、各認可外保育施設の情報を掲載しております。
「認可外保育施設一覧」の各施設名をクリックすると、当該認可外保育施設の詳細情報がご覧いただけます。
参照するに当たり留意事項をよくお読みください。

大切なお子さんを預ける保育施設を決める際には、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認のうえ、申し込みを行ってください。

子ども・子育て支援情報公表システムについて

子ども・子育て支援情報公表システムとは、特定教育・保育施設及び認可外保育施設の情報公表について、利用者等の利便性を確保するために、全国一律のシステムを構築し、インターネット上で全国の対象事業所の情報が閲覧・検索できるよう、独立行政法人福祉医療機構が運営する総合情報サイト(WAM NET)の基盤を活用し、整備されたシステムです。
以下から御活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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