認可外保育施設の設置届出

ページ番号1013940 更新日 2023年5月17日

1 届出の目的

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。(届出により認可等が得られるわけではありません。)
また、施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や、運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

2 認可外保育施設を新規設置した場合

認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2に基づき、設置の届出が必要です。(下記、届出対象外施設を除く)
事業開始から1ヵ月以内に吹田市へ届出してください。

設置届出をしなかった場合
設置届が必要な認可外保育施設が、届出を怠ったり、虚偽の届出をした時は、過料が課せられる場合があります。
児童福祉法第62条の4 法第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

なお、届出の対象外となる施設は以下のとおりです。
(届出の対象外の施設についても、設置連絡表の提出をお願いします。)

  • 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預り施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預り施設
  • 6ヵ月を限度に臨時に設置された施設 (例)スキー場や、バーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預り施設
  • 親族間(設置者の四親等内の親族)の預かり合い

※届出の対象外の施設と想定される施設のうち、約款やパンフレット等の書面でその旨が確認できない場合は届出が必要となります。
また書面に記載されている場合であっても、実態として対象とする乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は届出対象施設となります。

届出方法について

電子メール及び郵送にて提出してください。(持参も可。)記載内容に不備等がありましたら修正及び再提出をしていただくことがありますので、必ず連絡の取れる連絡先を記載してください。

認可外保育施設届出対象施設届出書類

様式はページ下部、申請書等よりダウンロードできます。

認可外保育施設届出対象外施設連絡表

様式はページ下部、申請書等よりダウンロードできます。

設置届出書・連絡表に係る添付書類

  • 利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可)
  • 保育従業者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)
  • 保育従業者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し、研修受講修了証の写し
  • マッチングサイトの身分証又は登録証(居宅訪問型で該当する場合)
  • 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し(※施設設備に対する火災保険等は含みません。)
  • 施設の平面図(各保育室等の面積が明示されているもの(居宅訪問型を除く))
  • 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料

3  届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止した場合

事業開始後、届出事項に変更があった場合は、変更から1ヵ月以内に、施設を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日から1ヵ月以内に届出が必要です。
(届出対象外の施設についても、設置連絡表の内容に変更があった場合や、施設を休止又は廃止した場合には、連絡表の提出をお願いします。)

認可外保育施設の休止・廃止について

休止届は、休止日から1か月以上1年以内の期間で事業を行わない場合に提出してください。
廃止届は、休止日から1年以上事業を行わない場合、又は再開の見込みがない場合に提出してください。
休止届に記載いただいた「事業再開見込み年月日」を超えても事業を再開せず、休止期間を延長する場合は、記載いただいた年月日までに再度休止届を御提出ください。その際、再開見込み年月日が未定の場合は廃止届を提出してください。
また、休止・廃止届を提出する際は、原則「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の返還が必要です。
なお、御不明点等がありましたら、ページ下部の連絡先までご連絡ください。

変更及び廃止、休止に係る届出書・連絡表に係る届出書類

様式はページ下部、申請書等よりダウンロードできます。

変更届出書・連絡表に係る添付書類

変更後の平面図など、変更点が分かる資料 2部

4 保育の無償化についての資料と確認申請書

以下の保育幼稚園室のページから、保育の無償化についての資料や各施設等で行っていただく確認の手続きについてご確認ください。

5  立入調査について

児童福祉法第59条に基づき、市内の全ての認可外保育施設に対して、立入調査を行います。
これは、職員が施設に立ち入り、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、厚生労働省の策定した「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているかを確認するものです。
立入調査の結果、問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
このようなことから、施設の運営に当たっては、「認可外保育施設監督基準」を遵守していただくとともに、児童の安全確保について十分に配慮し、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

なお、実施日時や準備書類等については、「認可外保育施設の立入調査」をご覧ください。

6  運営状況報告について

児童福祉法第59条の2第1項に基づき、吹田市内の全ての認可外保育施設の設置者は、毎年、当該認可外保育施設の運営状況についての報告が必要です。詳しくは、「認可外保育施設の運営状況報告」をご覧ください。

7  その他報告が必要な事項

認可外保育施設において、次の事項が発生した場合には、吹田市への報告が必要です。

様式はページ下部、申請書等よりダウンロードできます。

事故等が生じた場合の報告

責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において、死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大な事故が発生した場合は、申請書等欄の報告書にて速やかに報告してください。

 

長期滞在児がいる場合の報告

当該施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告してください。

 

重大な食中毒事案等が生じた場合

施設の管理下において、重大な感染症又は食中毒事案が発生した場合は、その者の人数、症状、対応状況等を速やかに報告してください。

 

8  運営等に当たっての留意事項

「認可外保育施設指導監督基準」は、劣悪な施設を排除するための最低限の基準です。
保育を目的とする施設の運営に当たっては、指導監督基準を満たすだけでなく、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが求められます。
また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)」及び「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)」についても満たすことが望ましいため、指導監督基準を満たす施設についても、保育の質の向上に努めてください。

9  認可外保育施設参考様式等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)