認可外保育施設関連のお知らせ(令和5年度)

ページ番号1027932 更新日 2023年6月8日

過去の認可外保育施設関連のお知らせは次のリンクをご覧ください。

教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について

夏季においては、プール活動・水遊びの機会が増えるとともに、気温の高い日が続くことが予想されることから、改めて、こども家庭庁から、水に関する重大事故の防止、及び送迎用バスへの置き去り事案をはじめとした熱中症事故の防止のために必要な対策の徹底について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。詳しくは本通知をご確認ください。

 

「令和5年度 社会福祉施設等感染症予防重点強化事業」訪問施設の募集及び感染予防対策にかかる電話相談受付について

 

大阪府では、重症化リスクの高い高齢者が入所・利用する施設等をはじめとした社会福祉施設等のクラスター発生を予防し、社会基盤である福祉サービスを停滞させることのないよう、感染管理認定看護師(ICN)等の専門家が社会福祉施設等を訪問する社会福祉施設等感染症予防重点強化事業を実施しています。

この度、本事業の一環として、施設を訪問している感染管理認定看護師による電話相談及び訪問事業を行うこととなりましたのでご活用ください。詳しくは本通知をご確認ください。

「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」の一部改正について(令和5年4月1日付こども家庭庁事務連絡)

こども家庭庁から、「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」の一部改正の連絡がありましたのでお知らせします。

また、ベビーシッター事業者であって複数の保育従事者を雇用している場合の保育従事者について、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、消費税告示第三の二に定める「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」の修了が困難であると都道府県知事等が認めるときは、当分の間、当該保育に従事する者を当該研修を修了した者であるものとみなして、当該基準を満たすかどうかの判定を行うものとする経過措置が置かれているところですが、本経過措置が令和6年3月31 日をもって廃止する予定です。詳しくは本通知をご確認ください。

「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付こども家庭庁ほか連名事務連絡)

こども家庭庁から、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に一部改正があったとの連絡がありました。令和5年5月8日に5類感染症に位置付けられて以降も当該通知における「感染症」には新型コロナウイルス感染症が含まれるため、以下から内容をご確認ください。

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