特定子ども・子育て支援施設等の確認
ページ番号1005677 更新日 2024年10月9日
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付の制度が創設されました。子ども・子育て支援施設等がこの制度による給付(施設等利用費)の対象施設・事業となるためには、その施設等が法令等に定める基準を満たす「特定子ども・子育て支援施設等」であることについて、施設・事業の所在地の市町村から事前に「確認」を受ける必要があります。
こちらのページでは各施設等で行っていただく確認の手続きについてご案内します。
※吹田市で確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」の一覧表は次のページをご覧ください。
子ども・子育て支援施設等の種類
- 幼稚園(私学助成幼稚園)
- 預かり保育事業(在園児を対象)
- 認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
- 一時預かり事業(在園児以外を対象)
- 病児・病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
施設類型ごとの確認申請の手続き
幼稚園(私学助成幼稚園)
- パンフレット(私学助成幼稚園向け)
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式2)私学助成幼稚園確認用
様式が必要な場合は保育幼稚園室までお問い合わせください。
預かり保育事業(在園児を対象)
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式4)預かり保育事業確認用
様式は申請書等欄をご覧ください。
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式3)認可外保育施設確認用
様式は申請書等欄をご覧ください。
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式3)認可外保育施設確認用【記入例】 (Excel 108.3KB)
- パンフレット(認可外保育施設の施設等利用費の支給基準について) (PDF 812.3KB)
- 認可外保育施設の指導監督基準を満たす見込みの申出書
- 認可外保育施設に係る立入調査の結果報告書
様式は申請書等欄をご覧ください。
一時預かり事業(在園児以外を対象)
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式5)一時預かり事業確認用
様式は申請書等欄をご覧ください。
病児・病後児保育事業
- パンフレット(病児保育事業向け)
- (様式1)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書+(様式6)病児保育事業確認用
様式が必要な場合は保育幼稚園室までお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センター事業
ファミリー・サポート・センター事業は吹田市が実施しているため、確認申請の様式はありません。
確認後に申請内容に変更があった場合
様式は申請書等欄をご覧ください。
- 以下の事項に変更がある場合は、確認変更届の提出が必要です。
- 施設又は事業所の名称、設置の場所
- 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
- 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- 確認変更届は、変更から10日以内に提出する必要があります。
確認を辞退する場合
様式は申請書等欄をご覧ください。
- 施設・事業の閉鎖・休止、子ども・子育て支援新制度への移行、施設等利用給付の対象外施設・事業への移行の場合に提出してください。
- 確認を辞退する場合は、3月以上の予告期間を設ける必要があります。また、予告期間の開始日の前1月以内に利用者がいる場合で、その利用者が別の施設・事業で引き続きサービスを希望する場合は、利用者の引継ぎなどの連絡調整を行わなければなりません。
申請書等
預かり保育事業(在園児を対象)の確認申請に関する様式
認可外保育施設(ベビーシッターを含む)の確認申請に関する様式
一時預かり事業(在園児以外を対象)
確認後に申請内容に変更があった場合の様式
確認を辞退する場合の様式
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。