保育所等の認可に係る変更届
ページ番号1005697 更新日 2022年9月21日
保育所、小規模保育事業等、認定こども園の認可を受けた内容について変更が生じる場合は、変更届出書の提出が必要になります。以下の事項に変更が生じる場合は、変更事項ごとの必要書類を期日までに、遅滞なく保育幼稚園室整備担当まで提出してください。
なお、やむをえず提出期限を過ぎた場合はその理由がわかる理由書が必要です。また、書類の写しを提出する場合は、証明した日付を記載した原本証明が必要です。
変更事項
施設名称、所在地
施設長等(経営の責任者)
建物の構造、設備、運営の方法(認可定員、運営規則等)
保育所
小規模保育事業等
認定こども園
申請書等
認可に係る変更届(保育所)に関する様式
認可に係る変更届(小規模保育事業等)に関する様式
認可に係る変更届(認定こども園)に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】【経理】【整備】 06-6384-1592
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
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