大規模共同住宅の建築等における保育所等の用地確保について

ページ番号1041889 更新日 2026年3月12日

吹田市では、就学前保育環境の充実に向けた取組として、一定規模以上の住宅開発事業に関し、必要に応じて保育所等の設置又は整備をするための用地確保が必要となります。

制度の概要

「吹田市開発事業の手続等に関する条例(平成16年吹田市条例第13号)」に基づき、1ヘクタール以上の住宅開発事業を行う者に対し、別途定める基準により、公益的施設の設置又は整備をするための用地確保を義務付けています。

制度の対象

新築等により増加する住宅(共同住宅は、床面積が40平方メートル以上)の数(以下、「開発住宅数」という。)が200以上の住宅開発事業

確保用地の面積

確保を要する用地は、開発住宅数に応じて下表のとおり定める保育所等が設置又は整備できる面積とします。

開発住宅数

保育所等

200戸以上 400戸未満

次のいずれか

①定員80人程度の保育所

②定員19人程度の小規模保育事業を行う事業所

③事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児以外の定員が20人程度の事業所内保育事業を行う事業所

400戸以上 600戸未満

定員100人程度の保育所
600戸以上 定員120人程度の保育所

 

手続の流れ

大規模開発事業事前協議承認申請書の提出後、児童部保育幼稚園室との書面協議において内容を協議し、承認を得てください。

*承認を得られない場合、事前協議が完了しないため、当該開発事業に着手できません。

*計画構想段階からお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】 06-6384-1592
【経理】【整備】 06-6155-5486
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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