個人情報保護制度

ページ番号1026611

令和5年4月から個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の適用を受け、法に基づき個人の権利利益の保護を図るとともに、市が保有する自己に関する個人情報について開示請求、訂正請求及び利用停止請求の仕組みを設けています。
なお、市が管理する一般の公文書の公開請求については、「情報公開制度」のページを確認してください。

保有個人情報の開示等請求の概要

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合して個人を識別できるものを含む。)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

※「個人に関する情報」とは、氏名、住所等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報をいいます。
※「個人識別符号」とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいます。

法の適用対象となる市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長が法の適用対象となります。
なお、議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないこととの整合を図るため、法の適用対象とされていません。

請求方法等

市の機関が保有している個人情報の御本人が、市民総務室(情報公開担当[市役所高層棟6階604番窓口])にて請求することができます。
なお、費用負担が生じる場合があります。
詳しくは「保有個人情報の開示等請求の手続き」のページを確認してください。

審査請求

保有個人情報の開示等請求に係る決定処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求を行うことができます。
詳しくは「吹田市情報公開・個人情報保護審査会」のページを確認してください。

法令、審査基準

保護管理要領

個人情報保護制度の運用状況等

個人情報保護審議会

次に掲げる事項について調査審議し、答申するため、市長の附属機関として吹田市個人情報保護審議会を設置しています。

  1. 個人情報の保護に関する法律第66条第1項の安全管理措置の基準の策定に関すること。
  2. 吹田市個人情報の保護に関する法律施行条例の改正に関すること。
  3. 本市の機関における個人情報の取扱いに係る運用上の基準の策定に関すること。

詳しくは「吹田市個人情報保護審議会」のページを確認してください。

個人情報保護に関する相談窓口等

個人情報保護に関する相談窓口について、お知らせします。

国の相談窓口

認定個人情報保護団体(※)の相談窓口

消費者生活相談に伴う個人情報の相談窓口

各担当室課

市民総務室(情報公開担当)

  • 電話06-6384-1456(直通)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)