情報公開制度
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本市では、吹田市情報公開条例を制定し、市が管理する公文書は、個人のプライバシーの保護などの理由を除いて、市民参加の市政を進めるため原則公開しています。公文書の公開請求は、どなたでも行うことができるものです。
なお、市が管理する公文書のうち、保有個人情報の開示等請求については、「個人情報保護制度」のページを確認してください。
公文書公開請求の概要
対象となる公文書
公開請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含みます。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、実施機関が管理しているものとなります。
実施機関とは
実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいいます。
請求方法等
市民総務室(情報公開担当)窓口、郵送、ファックス、電子申込システムにより請求することができます。
なお、費用負担が生じる場合があります。
詳しくは「公文書公開請求の手続き」のページを確認してください。
審査請求
公文書公開請求に係る決定処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求を行うことができます。
詳しくは「吹田市情報公開・個人情報保護審査会」のページを確認してください。
条例、趣旨と解釈
情報公開制度の運用状況等
情報公開運営審議会
情報公開制度の公正かつ円滑な運営を推進するため、市長の附属機関として吹田市情報公開運営審議会を設置しています。
詳しくは「吹田市情報公開運営審議会」のページを確認してください。
その他
吹田市情報公開条例第29条に基づき市が指定した「出資法人等」の情報公開制度については、直接各法人にお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。