吹田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の骨子案に対する意見募集について

ページ番号1045428 更新日 2026年10月8日

概要

案件名
吹田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の骨子案に対する意見募集について
意見募集期間
2026年10月8日(木曜日) ~11月6日(金曜日)

必着

結果の公表時期
令和8年(2026年)12月頃
担当室・課

地域教育部 放課後子ども育成室

問い合わせ先

06-6384-1599

意見募集の詳細

政策等の案の題名

吹田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

政策等の案の趣旨と概要

吹田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、児童福祉法の規定により厚生労働省令の定める基準を参酌し、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)の配置及び資格の基準を定めています。

放課後児童健全育成事業所における人手不足が深刻な中、支援員の量及び質を確保するため、厚生労働省令について支援員の資格要件を拡充する改正が行われました。本市においても支援員が不足している状況であることから、条例で定める支援員の資格の基準について厚生労働省令の改正と同様の改正を行います。

意見募集案
資料
資料の閲覧場所

上記の案は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟3階 放課後子ども育成室(311番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック

意見提出方法

意見提出できる人
  1. 市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
  2. 市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
  3. 上記のほか、本条例が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
意見提出方法

郵送、ファックス、電子申込システム、電子メール、直接提出

郵送の場合

〒564-8550(住所の記載不要)

吹田市 教育委員会事務局 地域教育部 放課後子ども育成室

ファクスの場合

06-6380-6771

吹田市 教育委員会事務局 地域教育部 放課後子ども育成室

フォームの場合

以下フォームより御提出ください。

電子メールの場合
houkagokodomo@city.suita.osaka.jp

吹田市 教育委員会事務局 地域教育部 放課後子ども育成室

※件名に「パブリックコメント」と記入してください。

直接持参の場合

吹田市役所 低層棟3階(311番)

地域教育部 放課後子ども育成室

受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の10月12日、11月3日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。

注意事項

  1. ご意見とお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
  2. 意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください
  3. ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
  4. お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
  5. 障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
  6. お寄せいたただいたご意見に対する市の考え方は、令和8年(2026年)12月上旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別に回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

意見書の様式

意見書の様式は自由です、必要に応じて、次の様式をご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域教育部 放課後子ども育成室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 311番窓口)
電話番号:06-6384-1599 ファクス番号:06-6380-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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