吹田市消費生活センター条例の一部改正案に対する意見募集について

ページ番号1044054 更新日 2026年6月25日

概要

案件名
吹田市消費生活センター条例の一部改正案に対する意見募集について
意見募集期間
2026年6月25日(木曜日) ~7月24日(金曜日)

必着

結果の公表時期
令和8年(2026年)8月下旬頃
担当室・課

市民部市民相談室

問い合わせ先

電話:06-6384-1354

意見募集の詳細

政策等の案の題名

吹田市消費生活センター条例の一部改正

政策等の案の趣旨と概要

吹田市消費生活センターを、現在の吹田市朝日町3番203号及び、同建物内506号から吹田市朝日町3番505号に移転集約するため条例の一部を改正するものです。

意見募集案
資料

意見提出方法

意見提出できる人

1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人

2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体

3.上記のほか、本条例が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体

意見提出方法

郵送、ファックス、電子メール、電子申込システム、直接提出

郵送の場合

〒564-8550(住所の記載不要)

吹田市 市民部 市民相談室 消費生活担当

ファクスの場合

06-6385-8300

吹田市 市民部 市民相談室 消費生活担当

フォームの場合

下記のリンク先よりご回答ください。

電子メールの場合
syouhi@city.suita.osaka.jp

吹田市 市民部 市民相談室 消費生活担当

※件名に「パブリックコメント」と記入してください。

直接持参の場合

1 吹田市役所 中層棟1階 (105番窓口)

 市民部 市民相談室 消費生活担当

 受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の7月20日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。

2 吹田さんくす3番館2階

 吹田市消費生活センター

 受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の7月20日を除きます。)の午前9時から午後5時までです。

 

注意事項

1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。

2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。

3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。

6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)8月下旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

意見書の様式

意見書の様式は自由です。必要に応じて、別紙意見提出用紙をご活用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民相談室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
【広聴】 06-6384-1378
【消費生活】 06-6384-1354
【情報公開】 06-6384-1456
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)