吹田市立教育・保育施設条例等の一部改正
ページ番号1044923 更新日 2026年8月3日
概要
- 案件名
- 吹田市立教育・保育施設条例等の一部改正の骨子案
- 意見募集期間
- 2026年8月3日(月曜日)
~9月1日(火曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 2026年9月下旬頃
- 担当室・課
児童部 保育幼稚園室
- 問い合わせ先
電話:06-6155-5486
FAX:06-6384-2105
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市立教育・保育施設条例等の一部改正
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市立教育・保育施設条例は、吹田市立の教育・保育施設の設置等に関し必要な事項を定め、吹田市立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則は、吹田市立の幼保連携型認定こども園の管理運営に関し必要な事項を定めています。
認定こども園岸部第一幼稚園及びことぶき保育園については、施設の老朽化等の課題に対応し、教育・保育環境の改善、利用者の利便性の向上及び施設の効率的な運営を図ることを目的として、令和10年度に幼保連携型認定こども園として統合する方針を決定しています。統合後の幼保連携型認定こども園の施設については、市営岸部中(北)住宅跡地での建設に向け、設計や用地の整備を進めています。
以上のことから、新施設の設置等のために必要な同条例の一部改正、学級数等を定めるために必要な同規則の一部改正をそれぞれ行うものです。
- 意見募集案
- 資料
- 資料の閲覧場所
上記の案は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階 保育幼稚園室 (217番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階 市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本条例が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子メール、電子申込システム、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8550(住所の記載不要)
吹田市 児童部 保育幼稚園室 幼保一体化担当
- ファクスの場合
06-6384-2105
吹田市 児童部 保育幼稚園室 幼保一体化担当
- フォームの場合
-
下記のリンク先よりご回答ください。
- 電子メールの場合
-
hoiku_yoho@city.suita.osaka.jp
吹田市 児童部 保育幼稚園室 幼保一体化担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
1 吹田市役所 低層棟2階 (217番窓口)
児童部 保育幼稚園室 幼保一体化担当
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和8年(2026年)9月下旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、別紙意見提出用紙をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 保育幼稚園室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 217番窓口)
電話番号:
【入園】 06-6384-1592
【経理】【整備】 06-6155-5486
【総務】 06-6384-1541
ファクス番号:06-6384-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。