令和8年度 吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同施行基準の一部改正の骨子案に対する意見募集について
ページ番号1045785 更新日 2026年11月2日
概要
- 案件名
- 令和8年度 吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同施行基準の一部改正の骨子案に対する意見募集について
- 意見募集期間
- 2026年11月2日(月曜日)
~12月1日(火曜日)
必着
- 結果の公表時期
- 令和9年(2027年)2月下旬頃
- 担当室・課
都市計画部 開発審査室
- 問い合わせ先
06-6384-1974
意見募集の詳細
- 政策等の案の題名
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同施行基準
- 政策等の案の趣旨と概要
吹田市開発事業の手続等に関する条例、同施行規則及び同施行基準は、良好な都市環境の保全及び形成を図るため、本市区域内で実施される開発事業に関する必要な手続、公共施設及び公益的施設の整備に関する基準その他必要な事項を規定していますが、開発事業に関する意識や環境の変化を踏まえ、その都度必要な改正を行っています。
今回、大規模開発事業構想届出書の提出等の大規模開発事業構想手続を要しない大規模建築行為に関する基準や、道路(側溝及び舗装構成等)、汚水桝、消防活動空地及び避難器具の設置などに関する基準について必要な改正を行うものです。
- 意見募集案
- 関連資料
- 資料の閲覧場所
上記の案と資料は、次の場所でも配布しています。
1.吹田市役所 低層棟2階 開発審査室 (213番窓口)
2.吹田市役所 低層棟2階市民自治推進室 (219番窓口)横パブリックコメント専用ラック
意見提出方法
- 意見提出できる人
1.市内に住む人、市内に通勤している人、又は市内に通学している人
2.市内に事業所を置いて事業活動などを行う個人又は団体
3.上記のほか、本条例施行規則及び同施行基準が定められることによって何らかの影響を受ける可能性がある個人又は団体
- 意見提出方法
郵送、ファックス、電子申込システム、電子メール、直接提出
- 郵送の場合
〒564-8550 (住所の記載不要)
吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当
- ファクスの場合
06-6368-9901
吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当
- フォームの場合
-
電子申込システム
- 電子メールの場合
-
kaichou@city.suita.osaka.jp
吹田市 都市計画部 開発審査室 開発条例担当
※件名に「パブリックコメント」と記入してください。
- 直接持参の場合
吹田市役所 低層棟2階 (213番窓口)
都市計画部 開発審査室 開発条例担当
受付は、月曜日から金曜日まで(祝日の11月3日、23日を除きます。)の午前9時から午後5時30分までです。
注意事項
1.ご意見をお寄せいただくに当たり、住所や氏名などの記載は必要ありません。
2.意見書には、意見提出者の区分として、「住民」、「通勤者」、「通学者」、「事業その他の活動を行う者」、「利害関係者(具体的な利害関係もお書きください)」のいずれかを必ず明記してください。
3.ご提出いただいた意見提出用紙は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
4.お電話やご来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
5.障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
6.お寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、令和9年(2027年)2月下旬頃に、ホームページ等で公表します。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
意見書の様式
意見書の様式は自由です。必要に応じて、次の様式をご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。