特定空家等に対する略式代執行の実施について(2026年7月23日提供)
ページ番号1044978 更新日 2026年8月13日
問い合せ先
都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当(電話:06-6384-1928)
都市計画部 住宅政策室 民間住宅支援担当(電話:06-6384-1928)
吹田市朝日町にある所有者不存在の特定空家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第22条第10項の規定に基づき、略式代執行※ による建築物全部の除却及び除却後の残材、動産等の適切な処理を実施します。
1 概要
- 住居表示:吹田市朝日町26番16号(所在地:吹田市朝日町1166番2、1170番3)
- 用途:住宅
- 所有者等:不存在
2 執行予定日
令和8年7月30日(木曜) ~ 令和8年12月25日(金曜)
3 代執行の措置内容
- 建築物全部の除却
- 除却後の残材、動産等の適切な処理
4 代執行に至るこれまでの経過
平成30年9月に近隣住民からの通報を受け、現地を確認しましたが、所有者調査が難航し、最終的には登記簿上の所有者は死亡しており、法定相続人も相続放棄したため、建物所有者が不存在となりました。
定期的に現地確認を行ってきましたが、元々建物の一部は崩壊しているほか、隣接地に屋根瓦や外壁材が落下するなど老朽化が進行し、商店街側に屋根瓦等が落下するおそれもあることから、令和6年5月30日に特定空家等に認定し、吹田市空家等の適切な管理に関する条例に基づく緊急安全措置として飛散防止ネットを設置しました。
その後、土地所有者との協議等を重ね、令和8年6月1日付けで建築物全部の除却及び除却後の残材、動産等の適切な処理を行うよう公告を行いましたが、措置がなされないまま令和8年6月25日の期限を迎えることとなりました。
※「略式代執行」とは
特定空家等の所有者等が特定できない場合、行政が措置を行うことをいいます。
費用については、所有者等が特定できないため、行政が負担することになります。
特定空家等(吹田市朝日町26番16号)現状
位置図

現況写真



