市有地(旧市営円山住宅跡地)の所有権移転登記請求・建物収去土地明渡反訴請求訴訟に係る最高裁判所の上告申立てに対する不受理の決定について(2026年7月16日提供)

ページ番号1044977 更新日 2026年8月13日

問い合せ先
都市計画部 住宅政策室(電話:06-6384-1924)

 本年7月10日付け、最高裁判所の上告受理申立てに対する不受理の決定により、本市の敗訴が確定しましたので、下記のとおり御報告いたします。

1 決定主文

  1. 本件を上告審として受理しない。
  2. 申立費用は申立人の負担とする。

2 上告受理申立ての概要

1 当事者

 ア 申立人 吹田市
 イ 相手方 旧市営円山住宅跡地に隣接する土地所有者

2 事件の概要

 昭和47年、相手方の父が、本市が所有する吹田市円山町59番7の土地(市営円山住宅用地)の一部(以下「本件土地」という。)に、本市に無断で倉庫(以下「本件建物」という。)を建築しました。平成4年2月22日に、相手方が相続により本件建物を取得し、本件土地の占有を開始しました。
 その後、平成11年3月24日に、相手方と本市の間で土地境界確認書を交わし、本件土地と相手方が所有する本件土地の隣地の境界を確定しました。
 令和3年6月に旧市営円山住宅跡地の用途廃止をした後、本市は、相手方に対し、不法占有を理由に本件土地の明渡しを求めていましたが、令和5年8月9日に、相手方が時効取得を原因とする所有権移転登記手続を本市に求める訴えを大阪地方裁判所に提起しました。
 これに対し、本市は、相手方に対し、本件建物を収去し、本件土地を明け渡すこと等を求める反訴を、令和5年11月8日に大阪地方裁判所に提起しました。
 第1審判決では本市の請求が認められましたが、当該判決を不服として相手方が控訴したところ、第2審判決では相手方の請求が認められたものです。

3 上告受理申立ての趣旨

  1. 本件上告を受理する。
  2. 原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。

4 訴訟物の価額

 320万8636円

5 上告受理申立ての理由

 第2審である大阪高等裁判所が相手方の請求を認め、本市に、本件土地について時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよとの判決を言い渡したため、これを不服として最高裁判所に上告受理申立てを行い、上告の受理並びに原判決の破棄及び相当の裁判を求めたものです。

3 経過

【第1審 大阪地方裁判所】

令和5年 8 月 9 日 相手方が訴えの提起
令和5年11月 8 日 反訴の提起
令和6年 4 月23日 結審
令和6年 6 月 5 日 判決言渡し【本市の勝訴】

【第2審 大阪高等裁判所】

令和6年 6 月19日 相手方が控訴の提起
令和7年 9 月12日 結審
令和7年11月14日 判決言渡し【本市の敗訴】

【第3審 最高裁判所】

令和7年11月28日 上告受理申立て
令和8年 7 月10日 上告申立てに対する不受理の決定

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