指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力停止について(2023年3月30日提供)

ページ番号1027176 更新日 2023年5月31日

問合せ先
福祉部 福祉指導監査室 障がい事業者担当(電話:06-6105-8007)

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業者の指定の一部の効力を停止しますので、お知らせいたします。

1 対象事業者(事業所を運営する法人)

(1)事業者 名称合同会社ミヤビ

(2)代表者 代表社員 宇津慎史

(3)所在地 吹田市芳野町16番3号

2 対象事業所

(1)事業所名称 デイサービスアルプスの森

(2)所在地 吹田市芳野町16番3号

(3)事業種別 児童発達支援、放課後等デイサービス
 ※児童発達支援:障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うもの。
 ※放課後等デイサービス:就学している障害児に、授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行うもの。

(4)事業所番号 2751620705

(5)指定年月日 令和2年5月1日

(6)利用定員 10名

3 指定の一部の効力の停止内容

指定の一部の効力の停止3か月間(3か月間の新規利用者の受入停止)

4 指定の一部の効力の停止期間

令和5年(2023年)4月1日から令和5年(2023年)6月30日

5 指定の一部の効力の停止理由

【法第21条の5の24第1項第4号(運営基準違反)に該当】

令和5年2月1日から法第21条の5の22に基づく監査を実施した結果、以下のとおり、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス事業所において運営基準違反があった。

(1)吹田市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年12月27日吹田市条例第36号)第1条に規定する児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。(以下、「基準省令」という。)第71条において読替えて準用する基準省令第26条(指定放課後等デイサービスの取扱方針)に違反
事業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、障がい児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しなければならないが、障がいの特性により身体の拘束(安全の確保)が必要となる児童1名に対して、事前に取り決めていた送迎車からの降車時の支援方法について、令和4年(2022年)12月9日、従業者がこれを怠り行方不明事故を発生させた。(当該児童は同月16日に死亡。)

(2)基準省令第71条において準用する基準省令第36条(管理者の責務)に違反
事業所の管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならず、事業所の従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならないが、従業者が、当該児童に対して事前に取り決めていた対応を行っていたかを把握できておらず、従業者に対する必要な指揮命令が行われていなかった。
 

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)