必ず読んでね〔市報すいた 令和8年(2026年)1月号〕
ページ番号1041437 更新日 2025年12月26日
国民健康保険 土日・夜間納付相談
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
市ホームページを確認し、事前に予約してください。
土日相談
◆とき/1月17日(土曜日)、18日(日曜日)、2月21日(土曜日)、22日(日曜日)、3月21日(土曜日)、22日(日曜日)午前10時~午後4時。
夜間相談
◆とき/1月29日(木曜日)、2月26日(木曜日)、3月26日(木曜日)いずれも午後8時まで。
市ホームページの問い合わせ専用フォームからの相談は、随時受け付けています。
介護保険料 納付額確認書の発行
◆問い合わせ/高齢福祉室(電話6384-1343 ファックス6368-7348)
令和7年1月~12月に納付した介護保険料納付額確認書を発行できます。発行には申請が必要。
◆申し込み/市の電子申込システムか、電話か、マイナンバーカード、運転免許証などの公的証明書を持って直接同室へ。市の電子申込システムか電話申請の場合、申請から10日程度で納付確認書が届きます。詳しくは市ホームページへ。
なお、納付額は以下の方法でも確認できます。
普通徴収
納付書払い
領収証書
スマートフォン決済
各アプリの利用履歴
口座振替
預貯金通帳振替額記載欄
特別徴収(年金天引き)
1月中旬~下旬に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」
※複数の方法で納付した場合は、それぞれの額を合計してください
国民健康保険 高額療養費(年間外来診療分)の申請を
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)
令和7年7月末時点で70歳以上の2割負担の人のうち、令和6年8月~令和7年7月の外来診療費の合計が14万4000円を超えた場合は超過額を支給します。国民健康保険の該当者には1月中に案内通知と申請書を送付します。
後期高齢者医療保険料のお知らせ
◆問い合わせ/国民健康保険課(電話050-1807-2183 ファックス6368-7347)か大阪府後期高齢者医療広域連合(電話4790-2028)
後期高齢者医療保険料の納め方
年金から天引きする特別徴収
◆対象/年金受給額が年額18万円以上の人。
仮徴収(前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に算出された保険料を納めること)として4月、6月、8月に天引きし、7月の年間の保険料額決定後、残額を10月、12月、2月に天引きします。ただし、同一の月に徴収される後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が該当月の年金受給額の2分の1を超える人などは、普通徴収になります。
納付書や口座振替で納める普通徴収
◆対象/特別徴収以外の人。
7月~翌年3月の9期割で納めてください。普通徴収での納付は原則、口座振替となります。口座振替を利用しない場合は、納付書での納付となります。
令和8年度保険料
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更を希望する人へ
特別徴収の対象となる人も、口座振替を選択できます。変更を希望する場合は、直接か電話で同課へ。令和8年度の天引き開始までに変更を希望する人は、1月30日(金曜日)までに手続きしてください。
吹田税務署 確定申告のお知らせ
◆問い合わせ/吹田税務署(電話6330-3911 ファックス6388-3468)
確定申告は自宅でできるe‒Taxで
◆とき/2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)。
スマホやパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成・送信ができます。なお、令和6年分から贈与税もスマホを使ったe‒Taxで申告できるようになりました。申告には、マイナンバーカードの使用がスムーズです。以下のパスワードが必要なので、手元に準備して申告してください。
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
マイナポータルとの連携で入力がスムーズに
所得税の確定申告の手続きでは、マイナポータルと連携することで、控除証明書など必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目に自動で入力できます。利用には事前準備が必要です。詳しくは国税庁ホームページ「マイナポータル連携特設ページ」へ。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしていても、確定申告には全額記載を
確定申告をした場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となり、翌年度の個人住民税から控除されません。ふるさと納税の全額を寄附金控除額として、記載してください。
期間中、申告会場を開設します
マイナンバーカードを持参してください。
◆とき/午前9時~午後4時。3月1日(日曜日)以外の土曜日・日曜日、祝日は除く。※混雑状況により、早めに相談を終了する場合あり。
◆ところ/大和大学E棟食堂エリア。※申告会場は昨年から変更。
吹田税務署の駐車場を閉鎖します
◆とき/1月26日(月曜日)~4月10日(金曜日)。
公共交通機関を利用してください。
自転車ヘルメット購入費用を補助します
◆問い合わせ/総務交通室(佐竹台1 電話6872-6136 ファックス6872-1652)
自転車用ヘルメットの購入費用を補助します。1人1個まで。補助額は、ヘルメット購入費用の2分の1の金額。上限2000円。◆対象/市内在住の人。◆定員/345人。多数抽選。◆申し込み/1月13日(火曜日)~2月13日(金曜日)に市の電子申込システムか、所定の用紙を同室へ。用紙はホームページからダウンロードできます。用紙は同室、出張所、市営自転車駐車場、自転車駐車場整備センターで配布。
対象となるヘルメット
次のすべてを満たすもの。
- 令和7年1月1日以降に購入(3月13日(金曜日)までに購入しようとしているものも含む)。
- 安全基準を満たす規格マーク(SG、JCF、CE、GS、CPSCなど)が付いている。
- 新品で購入。
2月9日(月曜日)は新1年生の入学説明会
◆問い合わせ/学校教育室(朝日町 電話6155-8192 ファックス6155-8872)か入学する小学校
詳しくは1月下旬~2月上旬に各小学校から届く案内を確認してください。上履き持参。新1年生が小学校を見学する統一見学は行いません。
◆対象/新1年生の保護者。
開始時間
午前9時45分は吹田第六、千里第一、北山田、佐竹台。
午前10時は吹田第一、吹田第二、吹田第三、千里新田、佐井寺、東佐井寺、岸部第一、岸部第二、豊津第一、豊津第二、江坂大池、山手、片山、山田第一、山田第二、山田第三、東山田、南山田、西山田、千里丘北、高野台、津雲台、青山台、桃山台、千里たけみ。
午後1時30分は吹田東。
千里第二は午前9時30分に資料配布のみ。後日、動画配信。
藤白台は午前9時30分に資料配布のみ。後日、動画配信。
千里第三は午前9時40分、午前10時、午前11時に資料配布のみ。後日、動画配信。
吹田南は午前10時に資料配布のみ。後日、説明資料を配信。
古江台は1月中旬に資料を配布。当日、午前9時、10時30分、午後1時、2時30分に資料を回収し、後日、動画配信。
固定資産税の手続きは忘れずに
◆問い合わせ/資産税課(電話050-1721-2751 ファックス6368-7344)
2月2日(月曜日)までに手続きを
償却資産の申告
市内で事業を営む法人や個人は、1月1日現在で所有している償却資産の取得時期や取得価格などを、同課家屋・償却資産担当へ申告してください。
◆対象/事業用の構築物、各種機械装置、器具、備品などの有形減価償却資産。土地や家屋、自動車税・軽自動車税の対象車両は除く。
住宅用地などの申告
1月1日現在で土地を所有し、昨年中に土地の用途を住宅用地に変更した人は、同課土地担当へ申告してください。また、1月1日現在で次のいずれかに該当し、一定の要件を満たしている場合は、令和8年度から固定資産税などが減額されます。要申請。
- 土地を道路として利用している。
- 共同住宅団地内にある共有の土地の一部を遊園として利用している。
- 都市計画施設の予定地である。
- 集会所やごみ集積所を所有している。
家屋の申告
昨年中に家屋の新築、増築や取り壊し、店舗から居宅への用途変更などを行い、登記をしていない場合は、同課家屋担当へ申告してください。
固定資産税の減額制度
住宅の改修
いずれも◆対象/令和8年3月31日(火曜日)までに工事が完了したもの。◆申し込み/工事完了後、3か月以内に所定の用紙を同課家屋担当へ。用紙はホームページからダウンロードできます。
バリアフリー改修
以下のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり100平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額の適用期間は不可。
対象物件
次のすべてを満たす住宅。
- 65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、障がいのある人のいずれかが居住している。
- 築10年以上で床面積が50~280平方メートル。賃貸住宅は除く。
- 併用住宅の場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上。
対象工事
廊下・出入り口の拡幅、階段の勾配緩和、浴室やトイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化の工事で自己負担額が50万円を超えるもの。
熱損失防止(省エネ)改修
省エネ基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度分の家屋に係る固定資産税額の3分の1を減額。1戸当たり120平方メートル分まで。1回限りの適用。耐震改修減額との併用は不可。
対象物件
平成26年4月1日以前に建築された床面積50~280平方メートルの住宅。貸家部分は除く。
対象工事
熱損失防止改修工事(複層ガラスや二重サッシ化などの窓の改修(必須)、床・天井・壁の断熱改修)のうち、次のいずれかに該当するもの。
- 自己負担額が60万円を超える。
- 自己負担額が50万円を越え、その他の工事(太陽光発電装置設置、高効率空調機装置設置、高効率給湯器設置、太陽熱使用システム設置)と合わせると60万円を超えるもの。
耐震改修
耐震基準に適合する以下の工事を行った場合、翌年度の家屋に係る固定資産税額の2分の1を減額。1戸当たり120平方メートル分まで。熱損失防止(省エネ)改修減額、バリアフリー改修減額との併用は不可。
対象物件
昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
対象工事
現行の耐震基準に適合する工事を行い、自己負担額が50万円を超えるもの。
認定長期優良住宅
認定長期優良住宅を令和8年3月31日(火曜日)までに新築した場合、家屋に係る固定資産税額の2分の1を新築後5年間減額。3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間。1戸当たり120平方メートルまで。
対象物件
居住部分の床面積が50~280平方メートル。一戸建て以外の賃貸住宅は40~280平方メートル。店舗付住宅などの併用住宅は居住部分が2分の1以上必要。
◆申し込み/所定の用紙と認定通知書の写しを、新築した翌年の1月末までに同課家屋担当へ。用紙はホームページからダウンロードできます。
東日本大震災の被災者への特例措置
次のいずれかに該当する場合は、固定資産税と都市計画税の特例措置を受けることができます。
- 同震災により滅失・損壊した住宅の土地か家屋の所有者などが、令和8年3月31日(火曜日)までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。
- 原子力災害の影響で居住困難区域内にあった住宅の土地か家屋の所有者などが、居住困難区域の指定が解除されてから3か月(新築は1年)を経過する日までの間に代替の土地や家屋を取得した場合。