確定申告(所得税) 市・府民税の申告〔市報すいた 令和6年(2024年)2月号〕
ページ番号1032066 更新日 2024年1月31日
申告時に必要なもの
※代理人が申告する場合、次の書類も必要。(1)代理人の本人確認書類。(2)代理権を確認する書類(法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状か本人の健康保険証や運転免許証など)。
マイナンバー確認書類
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票など
本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き書類1点か、健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳などから2点
令和5年分の確定申告
◆問い合わせ/確定申告コールセンター(電話6330-3911)。音声案内後「0」を選択してください
自宅などからe-Taxで電子申告を
パソコンやスマートフォンを使って、国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」から申告できます。e-Taxの利用にはマイナンバーカード(子証明書が有効なもの。暗証番号が必要)か、税務署やJEC日本研修センター江坂で発行できるIDとパスワードが必要です。運転免許証などの本人確認書類を持参してください。これまでに税務署で確定申告書を作成した人は、すでにIDとパスワードが発行されている場合があります。申告書の控えなどで確認してください。
申告が必要な人(例)
○営業所得や不動産所得などで、1年間の所得金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いて算出した税額が、配当控除の額より多い人。
○給与所得者で(1)~(3)のいずれかに当てはまる人。
(1)給与年収が2000万円を超える。
(2)給与所得や退職所得を除く合計所得額が20万円を超える。
(3)2か所以上から給与をもらっている。
申告会場
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) JEC日本研修センター江坂(江坂町1)
午前9時~午後4時(受け付け終了)。2月25日(日曜日)以外の土曜日・日曜日、祝日は除く。
※開始直後と最終日は大変混み合います。
※申告会場に専用の駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関を利用してください。
※作成済みの申告書は、郵送などで早めに提出してください。還付申告は2月15日(木曜日)以前でも提出できます。
※期間中、税務署の庁舎では申告会場を開設しません。
○混雑緩和のため、入場には当日会場で配布する入場整理券が必要です。JEC日本研修センター江坂の入場券は、国税庁LINEアカウントから事前に取得できます。上限に達したら、受け付けを終了する場合があります。
令和6年度分の市・府民税の申告
◆問い合わせ/市民税課(電話6384-1248 ファックス6368-7344)
個人事業税は、三島府税事務所(電話072-627-1121)
◆申告会場の混雑緩和のため、申告書は郵送で提出してください。
申告時にこれも必要
確定申告に必要なマイナンバー確認書類と本人確認書類に加えて、次の書類が必要です。
令和5年中の
(1)収入の分かる帳簿など。
(2)給与支払報告書(源泉徴収票)、給与明細書、支払調書など。
(3)支払った健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の領収書か証明書。
(4)生命保険料、地震保険料の控除証明書。
(5)医療費の明細書。
郵送
記入済みの申告書と必要書類を市民税課へ郵送してください。
※昨年、申告書を提出している人には、2月上旬に令和6年度分の申告書を送ります。早めの提出をお願いします。
申告が必要な人(例)
今年1月1日現在、市内在住で(1)か(2)の人。
(1)自営業や農業、その他事業を営んでいる人。
(2)大工、左官職、建築手伝い、パートなど日給・月給の人。
申告が不要な人
◇所得税の確定申告をした人。
◇給与支払報告書が提出されている人。
◇収入が公的年金のみで(1)か(2)の人。
(1)昭和34年1月2日以降に生まれ、収入金額が105万円以下。
(2)昭和34年1月1日以前に生まれ、収入金額が155万円以下。
※公的年金などの源泉徴収票に記載のない控除を追加すると、市・府民税が減額となる場合があります。扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(年金からの差し引き分を除く)など。
申告会場
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 市役所低層棟2階 税務会議室
午前9時~午後5時15分。土曜日・日曜日、祝日は除く。
上場株式の配当所得・譲渡所得などの課税方式が統一されますこれまで、上場株式の配当所得・譲渡所得などは、所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択できました。しかし、令和6年度(令和5年分確定申告)からは、所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式の配当所得・譲渡所得などの確定申告をすると、これらの所得は市・府民税でも所得に算入されます。その結果、非課税判定、配偶者控除や扶養控除の判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定などに影響が出る場合があるので注意してください。
税申告の各種控除
寝たきりや認知症の高齢者も障がい者控除対象に
◆問い合わせ/高齢福祉室支援担当(電話6384-1360 ファックス6368-7348)
寝たきりや認知症など、障がいの程度が障がい者に準ずる高齢者で、認定基準に該当する人は、市の発行する障害者控除対象者認定書で税の控除が受けられる場合があります。
◆対象/身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳を持っていない65歳以上で障がい者に準ずる人か、その人を扶養する人。
◆申し込み/所定の用紙を同担当へ。
介護保険
◆問い合わせ/高齢福祉室介護保険担当((1)(2)電話6384-1343 (3)電話6384-1341 ファックス6368-7348)
(1)保険料
令和5年中に納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。添付書類は不要。
(2)治療上のおむつ代
寝たきり状態で治療上、おむつの使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象になります。医師が発行する証明書が必要。
2年目以降は証明書の代用となる確認書を市が発行できる場合があります。
(3)居宅介護サービス、施設入所サービスの利用料
サービスの自己負担額のうち、医療費控除の対象になるものがあります。