「行政手続の電子化に関する基本的な考え方」の策定及び「電子化対象手続の対応状況」等の公開

ページ番号1007876 更新日 2024年10月18日

1 背景と目的

 本市では、令和2年(2020年)12月25日に総務省から発出された「自治体DX推進計画」の重点取組事項として「自治体の行政手続のオンライン化」が挙げられたことから、「吹田市行政手続の電子化取組方針(以下「電子化方針」という。)」を定め、令和3年度から令和5年度までに行政手続の電子化を速やかにかつ早期に実現するよう取組を進めてきました。また、令和6年2月には本取組を更に推進するため、「吹田市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」及び同施行規則を施行しました。

これまでの取組実績も踏まえて、令和6年度以降も継続して取組を進めていくため、電子化方針を引き継ぎ、総合計画及び「吹田市デジタル政策 」等の達成も目的とした「行政手続の電子化に関する基本的な考え方」を策定するものです。

2 令和6年度以降の取組の考え方等

 令和6年度以降は、今後新たに実施される行政手続も含めて、国の法令等や本市の例規等で規定されている全ての行政手続を取組の対象とします。
 電子化の対象外とする行政手続については、法令や国・府の通知等において電子化の対象外とされている手続、デジタル手続条例施行規則第 10 条に掲げる適用除外の事由に該当する手続としますが、国等の動向にあわせて、電子化が可能になった際には、速やかに対応し、継続した電子化を図ることとします。
 対象となる行政手続の対応状況等につきましては、「電子化の対象手続とその対応状況」「電子化の対象外手続」に分けて公表の上、定期的に内容を更新していきます。

3 その他

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