セーフティネット保証融資制度第4号認定申請書(新型コロナ対策)

ページ番号1011737 更新日 2024年3月18日

 

大阪府では新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者、小規模事業者を対象に、令和2年2月17日(月曜)から緊急融資の取り扱いを開始しています。
取扱金融機関(信用保証協会)が申込みの窓口となります。一般保証枠とは別枠のセーフティネット保証枠での申込みの際には市の発行するセーフティネット保証第4号もしくは第5号の認定書が必要になります。
※制度の内容につきましては大阪府の「制度融資(信用保証付き)のご案内」ページを御確認ください。

問い合わせ先:大阪府商工労働部中小企業支援室金融課
電話:06-6210-9508

大阪信用保証協会のセーフティネット(4号)について

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が全国47都道府県に発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証が利用可能となります。
対象となる中小企業者は、地域経済振興室の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
※保証付き融資の御利用には審査があります。保証協会または金融機関による審査の結果、御希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。

※セーフティネット(4号)認定の発行については、令和6年6月30日まで延長となります。また、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途は借換に限定されています。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

対象者(令和5年1月から変更)

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っている。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、令和元年2月以降で同感染症の影響を受ける直前の年の同月と比較することになります。

申請方法

  • 以下の様式「中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書」を作成いただき、申請者の方が直接、吹田市役所都市魅力部 地域経済振興室に御提出ください。
  • 代理申請の場合は申請書等とあわせて委任状を御提出ください。
  • 郵送による受付も行っております。郵送による手続きを希望される場合は返信用封筒(レターパックライト)を同封してください。

必要書類(令和5年1月から変更)

  1. 中小企業信用保険法2条第5項第4号の規定による認定申請書(その1)
  2. 中小企業信用保険法2条第5項第4号の規定による認定申請書(その1)市控え
  3. 中小企業信用保険法2条第5項第4号の規定による認定申請書(その2)
  4. 月別売上表

※以下の「申請書等」から様式をダウンロードしてください。

 5.吹田市内事業所の所在地が確認できる書類(写し)
 法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日の3か月以内発行のもの)
 
個人事業主の場合:直近の確定申告書【第一表】
 ※税務署の受付印又は受付メール詳細が必要です。
 ※上記で吹田市内事業所の所在地が確認できない場合は開業届、営業許可書等が必要です。

 6.売上高が確認できる書類(写し)
 法人の場合:直近の決算書類のうち、
 ①損益計算書
 ②法人事業概況説明書(月別売上が確認できる表を含む。)
 
個人事業主の場合:直近の青色申告決算書又は収支内訳書

 7.委任状
 代理申請の場合に必要。様式をダウンロードして御使用ください。
 金融機関に委任する場合:金融機関の押印が必要です。
 その他の場合:従業員に委任する場合も委任状が必要です。

注意事項

  1. 認定書は、即日発行を原則としていますが、添付書類等に不備があった場合には、日数を要することがありますので御了承ください。
  2. 代理申請の場合は申請書及び必要な添付書類等にあわせて、委任状が必要です。
  3. 申請に関わる添付書書類をコピーやFAXされた場合、不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、御留意ください。
  4. 認定書の交付を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。なお、本認定書は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  5. 認定後、認定内容と大きく異なる事実が判明した場合、認定書が無効になる場合があります。

担当窓口

所在地:〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
担当室名:都市魅力部地域経済振興室
電話:06-6170-7217

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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